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○管理栄養士が行なうに適格性を有する業務について

(昭和四三年五月一〇日)

(衛発第三七〇号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

管理栄養士制度の発足については、昭和三十八年五月二十三日厚生省発衛第一二六号をもって通知したところであるが、栄養士法第一条第二項に規定する管理栄養士が行なうに適格性を有する業務については、従来その内容が必らずしも明確にされているとはいいがたく、その結果関係各方面において管理栄養士の活用が十分な成果を挙げ得ていないことは遺憾である。ついては、管理栄養士が行なうに適格性を有する業務について別紙のとおり通知するので周知徹底し、遺憾なきを期されたい。

なお、管理栄養士が行なうに適格性を有する業務について通知する趣旨は、管理栄養士の登録を受けた者のみがかかる業務を独占すべきものであるとするのではなく、管理栄養士は、かかる業務を行なうため養成されるものであるということを明確にし、もって、管理栄養士の適正な活用を推進しようとするものであるので誤解のないようお願いする。

また、管理栄養士の養成についてもようやく軌道にのった感があるので管理栄養士の活用については管理栄養士制度創設の目的を達成するよう、今後一層関係各方面の指導に意を尽くされるようお願いする。

別紙

管理栄養士が行なうに適格性を有する業務

1 栄養指導業務の企画にあたっては、科学的、体系的に改善を図るための指導方針及び具体的方策を設定する。

特に対象の栄養状態の把握を計画するにあたっては、栄養学、統計学、社会学等を適用し、科学的に処理するための研究及び調査方法の検討を行なう。

2 事業の実施にあたっては、企画全体を見とおして事業推進の調整にあたる。事業のうち、特に高度の専門的知識を要するものの実施及び栄養指導以外の分野の事業との調整にあたる。

3 事業実績及び効果の評価にあたっては、栄養学及び医学的の見地にたって科学的に判定を行なうとともに、実験的、統計的処理を行ない、次期の事業企画に役立てるため結果の整理を行なう。

4 事業の円滑な推進を図るため、日常から、関連機関及び関連業務との連絡協調に努める。

5 労務管理、経営管理等職場の基本方針の決定につき、栄養指導の見地から関与する。

6 教育研究施設等において、栄養に関する教育研究の業務を行なう。

7 その他喫食者、実習生等に対する栄養教育等複雑又は困難な栄養指導に関する業務を行なう。