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○神経症患者と精神衛生法第四十八条との関係について
(昭和三三年七月一二日)
(三公第一〇七三号)
(厚生省公衆衛生局長あて京都府知事照会)
右のことについて、左記の点に疑義がありますので至急御回答を願いたく照会いたします。
記
1 精神障害者の定義は、精神衛生法第三条に規定されているが、神経症患者も同条の定義に含まれるものと解してよろしいか。
2 右の解釈が妥当であるとすれば、内科病院等が神経症患者を入院させることは、同法第四十八条の規定違反であると思われるが如何。
(昭和三三年一〇月七日 衛発第九一九号)
(京都府知事あて厚生省公衆衛生局長回答)
昭和三十三年七月十二日三公第一、〇七三号で照会された標記の件について左記のとおり回答する。
記
神経症にはいろいろの種類、程度があるので、ある患者が精神衛生法第三条にいう精神障害者に含まれるかどうかは、単に神経症患者であるというだけではいずれとも断定できず、個々のケースについて具体的に検討して判断する必要がある。
なお、神経症患者であつて同法同条の精神障害者に該当する場合に精神病床以外の病床に収容することが同法第四十八条違反であること、並びに、精神病床以外の病床に収容されている者に対しては入院中において行動の制限をし、又は本人の意思による退院を阻止することが許されないことは勿論である。