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○仮退院患者の経過観察に要する経費について
(昭和三八年七月一八日)
(衛発第五六八号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
精神衛生法第四十条第二項の規定に基づく仮退院中の精神障害者の経過観察に要する費用については各都道府県において、その取り扱いが区々であり、運用上支障を来たしている向もみうけられるので、今般その取り扱いを左記のとおり定め昭和三十八年八月一日より適用することとしたからこれが実施については十分留意のうえ、その取扱いに遺憾なきを期せられたい。
記
1 法第四十条第二項の規定に基づき都道府県知事の許可を得て行なわれた仮退院中の患者の医療に要する費用のうち、入院時基本診療料及び経過観察のため必要な医療費については、国庫負担の対象とし、その取り扱いは次によるものであること。
(1) 入院時基本診療料として請求し得る期間は十四日以内であること。ただし、当該仮退院患者が十四日以内に病院に復帰することが明らかである場合(精神障害者仮退院許可書の入院時基本診療料請求日数が十四日以内に決定されたものを云う)であつて、且つ当該仮退院患者が、同期間内に復帰することを予定して、当該患者の病床を空床にしておく場合に限ること。
(2) (1)の措置を実施する場合に当つては、空床として確保すべき病床を含めて、精神病院全体(精神病院以外の病院に設置する精神病室においては精神病室全体)の病床利用率が百%を超えない場合に限ること。
(3) 経過観察のため必要な経費は、往診料、投薬、処置料等、当該仮退院期間中における医療費であつて、診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は法第二十九条の二の規定によるものであること。
なお、仮退院中の診療については原則として退院させるものとし、往診は緊急止むを得ない場合に限定されたいこと。
(4) 仮退院中の患者にかかる合併症の治療については、昭和三十六年十二月二日衛発第九五七号「精神衛生法第二十九条に係る措置患者の医療費の請求取り扱いについて(回答)」を準用するものとし、同文中「措置患者を収容している病院」を「仮退院中の患者の入院していた病院」と読みかえるものとすること。ただし、同通知中第三項に定める転院の取扱については、仮退院中の者は適用しない。
2 本通知に基づく取り扱いの実施に当つての法第四十条第二項の許可申請書及び許可書の様式は別紙に準じられたいこと。
3 仮退院中の患者に係る医療費の審査及び診療報酬の支払いに関する事務は措置入院費同様の取り扱いをすることとなるが、この分の委託事務費は当然、診療報酬支払事務委託費の対象となるものであること。
(別紙)
(別紙)