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○精神衛生法第四十条の解釈について
(昭和三五年一〇月一三日)
(衛発第一〇〇一号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
標記の件について、佐賀県知事からの照会別紙甲号に対し、別紙乙号のとおり回答したので通知する。
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(別紙甲号)
(昭和三五年一〇月三日 薬第一八〇八号)
(厚生省公衆衛生局長あて佐賀県知事照会)
このことについて、次の点について御回答をお願いします。
記
1 法第四十条には「法第二十九条の規定により精神障害者を収容した精神病院の長は、その精神障害者の症状に照し入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは」とあるが、症状に照し入院を継続する必要がなくなつたときの状態は、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがなくなつた時と解して差し支えないか。
2 もし前記のとおり解するとすれば法第四十条第二項の「症状に照し、その者を一時退院させて経過をみることが適当と認めるときは」とあるのは、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかを一時退院させて経過を見ると解して差し支えないか。
(別紙乙号)
(昭和三五年一〇月一三日 衛発第一〇〇一号)
(佐賀県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)
昭和三十五年十月三日薬第一、八〇八号で照会された標記の件については、1、2ともに御見込みのとおりと解する。