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○診療報酬請求事務の簡素化について

(昭和四九年一〇月一七日)

(衛発第五五九号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)

精神衛生法に基づく公費負担医療と国民健康保険法による療養の給付に関する費用の請求が併せて行われる場合の診療報酬請求事務については、昭和四十九年九月十一日付け保発第五六号各都道府県知事・各政令市長あて厚生省保険局長、公衆衛生局長、社会局長、児童家庭局長、援護局長連名通知により処理されることになつているところであるが、これに伴い、次のとおり本職通知の一部を改正するので、十分留意のうえ、これが関係機関に対する周知徹底を図り、円滑な実施について配慮願いたい。

なお、国民健康保険団体連合会に対する審査及び支払に関する委託契約等については別途通知する予定であるので、念のため申し添える。

1 関係通知の改正

昭和四十年九月十五日付け衛発第六四八号(最終改正昭和四十九年二月二十二日付け衛発第一一七号)本職通知(精神衛生法第三十二条に規定する精神障害者通院医療費公費負担の事務取扱いについて)中別紙「精神障害者通院医療費公費負担事務取扱要領」の一部を次のとおり改正する。

(次のとおり)略

2 留意事項

(1) 改正後の患者票は、昭和四十九年十月以降発行する患者票から使用すること。ただし、当分の間現にある患者票の用紙は「番号」を「公費負担医療の受給者番号」に訂正のうえ、公費負担医療の受給者番号を記載し、受給者番号の上部に公費負担者番号を記入して使用しても差し支えない。

(2) 昭和四十九年十月以前に交付した患者票についても、その患者票が簡素化後の方式により診療報酬の請求が行われる診療月について有効である場合には、改正後の様式の患者票の「公費負担医療の受給者番号」及び「公費者負担番号」に書換えるものとする。