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○アルコール症者及び酩酊者の入院取扱いについて

(昭和六三年一一月一一日)

(健医精発第四一号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局精神保健課長通知)

標記について、別紙第1の岡山県からの照会に対し別紙第2のとおり回答したので御了知願います。

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別紙第1

(昭和六三年六月一五日 公衛第二五一号      )

(厚生省保健医療局精神保健課長あて岡山県環境保健部)

(長照会                     )

昭和六十三年五月十三日付け、健医発第五七五号保健医療局長通知により、昭和三十六年八月十六日付け、衛発第六五九号「精神障害者措置入院及び同意入院取扱要領」が廃止されたことに伴い、左記について疑義が生じましたので、何分の御回答をお願いします。

1 アルコール症者の入院医療は、いずれの入院形態を採るべきか。

任意入院を採つて差し支えないものか。それとも、精神保健法第三条の規定外疾患として、一般医療として取り扱うべきか。

2 酩酊者ないしは酒乱者の入院依頼があつた際、診察も、本人の同意の意思確認もできないときは、人権保護の観点等から、この状態のままで本人の同意のない入院形態を採ることには問題がある。

このため、このような場合には警察官職務執行法第三条により警察で一時保護し、酔いが覚めた段階で診察し、入院の要否、採るべき入院形態等を判断すべきものと考えるがどうか。

別紙第2

(昭和六三年一一月一一日 健医精発第四〇号)

(岡山県環境保健部長あて厚生省保健医療局精神保健課長回答)

昭和六十三年六月十五日公衛第二五一号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答します。

1 アルコール依存症者については、精神症状を有する場合に精神保健法を適用すること。

2 酩酊者又はでい酔者については、家族等から入院依頼があつた場合、精神科的診察が可能となつた時点で精神保健法の適用の当否を判断すること。

なお、それ以前の医療行為については、医療法に基づいた一般医療に準じて行うこと。