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○保護義務者の改任申立てについて

(昭和五八年六月二四日)

(衛精第一四号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局精神衛生課長通知)

今般、標記の件について、昭和五十八年五月四日付衛発第三八三号最高裁判所事務総局家庭局長宛厚生省公衆衛生局長名をもつて別添1の照会をしたところ、同年同月二十四日付最高裁家一第一七八号をもつて別添2の回答があつたので、執務の参考とされたい。

なお、同回答中「利害関係人」とは、保護義務者の改任につき利害関係を有する者をいい、市町村長もこれに含まれるものと解されるので、念のため申し添える(昭和四十四年十月二十三日衛精第四一号各都道府県衛生主管部(局)長宛本職通知参照)。

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別添1

(昭和五八年五月四日 衛発第三八三号)

(最高裁判所事務総局家庭局長あて厚生省公衆衛生局長照会)

精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十条の保護義務者に関し、特別家事審判規則(昭和二十二年最高裁規則第十六号)について左記のとおり疑義があり、貴局の意見を承りたく照会いたします。

精神衛生法第二十条第二項第四号の規定により家庭裁判所が選任した保護義務者について、利害関係人は、家庭裁判所に対し特別家事審判規則第二十三条の規定による改任を申し立てることができるか。

別添2

(昭和五八年五月二四日 最高裁家一第一七八号)

(厚生省公衆衛生局長あて最高裁判所事務総局家庭局長回答)

標記の申立てに関する当局の意見は、左記のとおりです。

精神衛生法第二十条第二項第四号の規定により家庭裁判所が選任した保護義務者については、利害関係人は、改任の申立てをすることはできない。

しかし、保護義務者がその職務を果たさないなど不適任な場合には、利害関係人において家庭裁判所に改任の上申をして職権発動を促すことは、差し支えない。