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○精神衛生法の一部改正について
(昭和二九年九月七日)
(厚生省発衛第二六八号)
(各都道府県知事あて厚生省事務次官通知)
精神衛生法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七十九号)は、六月十四日公布施行されたのであるが、この法律は、覚せい剤、麻薬又はあへんによる慢性中毒が、青少年等の心身を甚だしく害して、その大多数を精神障害者たらしめつつあり、特に覚せい剤については、その使用による弊害がますます拡大しつつある現状にかんがみ、これら慢性中毒者の医療及び保護を行い、且つ、その発生の予防を図ることを目的として制定されたものである。すなわち、現在精神障害者に関する保護規定である第十八条第二項から第五十条までの各種の申請、通報、精神衛生鑑定医の診療、措置入院、保護義務者制度、保護義務者の同意による入院、退院手続、訪問指導、保護拘束等の規定をこれらの慢性中毒者又はその疑のある者に準用し、これらの者の医療及び保護をはかるとともに、一方新たに営利を目的としない法人の設置する精神病院の設置費及び運営費の一部を国庫から補助する規定を設けて、医療保護を必要とする者を収容するに足る精神病院の普及をはかる道を開いた次第である。更に、し癖者が慢性中毒に陥ることのないようその保護指導を積極的に行つて精神衛生対策の全きを期すつもりであるから、貴職におかれてもこの改正の趣旨を体し、精神衛生法の施行に遺憾のないよう一層の御配意を願いたい。
