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○受胎調節普及に関する方策について
(昭和二六年一〇月三一日)
(衛発第八三三号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生・児童局長連名通知)
十月二十六日政府は閣議における了解事項として受胎調節に関する方策を別紙のとおり決定した。これは最近における人工妊娠中絶の著しい増加傾向に鑑み、母性保護の見地から、一般国民に対しすみやかに受胎調節の指導普及を行う必要を認めたものである。各都道府県においてもこの閣議了解の趣旨にのつとり積極的に受胎調節の普及を行われたい。
なお、今後さらにその効果的な具体策を立て逐次実施することとなつており、これについては追つて通知する予定である。
別紙
受胎調節の普及に関する件
(昭和二十六年十月二十六日閣議了解)
人工妊娠中絶は、逐年増加の傾向を辿つている。人工妊娠中絶は、母体の生命及び健康を保護するために必要ではあるが、なお母体に及ぼす影響において、考慮すべき点が若干残されているので、受胎調節の普及によつて、かかる影響を排除することが、より妥当な方策である。政府はかかる受胎調節については、従来とも優生結婚相談所の整備、指導者の養成等種々対策を講じて来たのであるが、国民の福祉向上のため今後一層これが普及を図ることとし、新に効果的対策を考究し、これを実施することが必要である。
理 由
人工妊娠中絶は母体に及ぼす影響において考慮すべき点があるので、かかる影響を排除するため、受胎調節の普及を行う必要があるからである。