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○我が国に滞在する難民に関する保健衛生対策の実施について
(昭和五七年七月二〇日)
(衛発第六〇五号)
(難民収容施設の所在地の各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
昭和五十年以降、インドシナ三国(ベトナム、ラオス、カンボジア)では大量の難民が発生し、我が国にも一時滞在や定住を希望して入国する難民が急増してきていることは御承知のとおりである。
これら難民に対しては、従来より、施設への収容措置、定住希望者の定住促進等の措置が講じられてきているところであるが、今般、行政管理庁において難民及び関係施策の実態調査が行われ、これに基づき、関係各省庁に対し、今後とるべき措置について勧告が行われたところである。(別添勧告参照)同実態調査によると、①難民が流出するインドシナ地域は、各種の伝染病多発地域であり、また、公衆衛生及び医療の面においても低水準にあり、更には、難民は、過酷な環境の下で救助され、我が国の気候、風土にも不慣れなこともあつて、疾病に罹患している場合が少なくないこと、②生活習慣の相違等から、衛生上種々の問題が生じていること等が報告されている。
そのため、同勧告においては、滞在施設及び定住促進センター(以下「収容施設」という。)への指導員の派遣等保健衛生に関する指導を行うべき旨の指摘がなされている。
したがつて、同勧告の趣旨を踏まえ、貴管下の収容施設に対し速やかに左記の事項について実施するとともに、市町村の指導その他必要な措置を講じ、今後の難民に関する保健衛生対策の実施につきよろしくお願いしたい。
記
1 収容施設の管理者と協議の上、収容施設に収容されている難民の健康状態、療養状況及び収容施設の衛生状態について調査すること。
2 1の調査結果に基づき収容施設の管理者に対し必要な助言、指導を行うとともに、併せて各種制度の周知徹底、関係機関との連絡調整等に努めること。
3 必要があると認める場合には、医師、保健婦等を派遣し、収容されている難民に対し保健指導、衛生教育を行うとともに、法令に定められた健康診断等の措置を行うこと。
4 1の調査結果及びそれに基づき昭和五十七年八月末日までにとつた措置について昭和五十七年九月十五日までに当職宛報告すること。
連絡先
厚生省公衆衛生局企画課
代表 五〇三―一七一一 内二二一五
別添 略