添付一覧
○大学入学者選抜時の健康診断証明書の様式について
(昭和三三年一一月二〇日)
(衛発第一〇七三号)
(各都道府県知事、各保健所を設置する市の市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
大学入学者選抜時において、その入学志願者に保健所等の健康診断証明書の提出を求めるに際し、各大学が要求するその様式及び内容が不統一であるため、保健所業務に多大の支障をきたしていたばかりでなく依頼者に対しても不便を与えていたので、昨年来その様式等の統一方について関係方面と折衝してきたところであるが、今般、文部省大学学術局長より別紙写のとおりその様式の統一を決定した旨通知があつたので、貴都道府県(市)管下保健所に対し周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。
(別紙)
大学入学者選抜時の健康診断について
(昭和三三年一一月七日 文大大第七〇九号)
(厚生省公衆衛生局長あて文部省大学学術局長通知)
昭和三十二年十一月二十六日付衛発第一、〇二一号で御依頼ありましたこのことについては、昭和三十三年二月四日付国大第七号で、昭和三十四年度以降の大学入学者選抜については、御趣旨を参考として検討するよう回答いたしておきましたが、このたび大学入学者選抜時の健康診断について、大学入学試験研究協議会に諮り検討いたしました結果、別紙写のとおり決定し、各国公私立大学長、各都道府県知事、各教育委員会あて通知しましたので、お知らせいたします。
つきましては貴局管轄下の保健所等にこの通知の趣旨、内容について伝達方よろしくお取り計らい願います。
入学者選抜時の健康診断について
(昭和三三年九月三〇日 文大大第七〇九号)
(各国公私立大学長あて文部省大学学術局長通知)
このことについては昭和三十三年六月二十六日付文大大第四五二号「昭和三十四年度大学短期大学への入学者選抜実施要項について」の第九項に定めてありますが、このたび学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)及び学徒厚生審議会における「大学における健康管理について」の答申(昭和三十三年三月)等の趣旨により、別紙「入学者選抜時の健康診断実施要項」を定めましたので、今後は、この要項により実施されるよう願います。
おつて、昭和二十六年一月二十六日付文大生第六七号「入学者選抜時の身体検査について」の通達は廃止されたものと御了承願います。
別紙
入学者選抜時の健康診断実施要項
一 目的
入学者選抜時に行う健康診断は、入学志願者の健康状況をはあくし、疾病その他心身の異常のため、大学教育の履修に堪えない者または集団生活に適しない者を発見することによつて、入学の適否の判定または入学後の保健指導の参考資料をうることを目的とする。
二 実施要領
(一) 実施方針
この健康診断は、結核その他伝染性疾患の発見に重点をおくべきであるが、大学(学部)の性格によつてとくに必要とされる場合には、その他の疾病異常の発見に努めるものとする。
(二) 調査書における健康歴の検討
高等学校から提出される調査書の身体状況および出欠状況の各項は厳密に検討されなくてはならない。
(三) 検査対象
健康診断は入学志願者全員に実施することを建前とするが、志願者多数等の事由により、全員に検査を実施する事が、困難な場合には、検査対象を、たとえば学力不合格者など、志願者の一部に限定することができる。
(四) 検査項目等
(イ) 健康診断の検査項目は、二の(一)の方針に基づき大学において必要と認める範囲で定め、その実施は、学校保健法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)に規定する方法および技術的基準にもとづいて行うものとする。
(ロ) 結核その他伝染性疾患の検査はじゆうぶん留意して実施しなければならないが、とくに結核の発見に関しては、学校保健法の趣旨に準じてつぎの検査を行うことを原則とする。
(一) ツベルクリン反応検査
(二) エツクス線間接撮影
ただし、この検査を大学で直接実施することが困難である場合には受験者をして大学が指定した医療機関(保健所等を含む)において検査した健康診断証明書を提出させこれに代えることができる。この場合証明書は願書受付日前一カ月以内のものを入学願書に添付せしめるものとする。
(ハ) 前記(ロ)の検査または証明書により発見された異常所見者に対してはさらにエツクス線直接撮影等の精密検査を行うものとする。
(五) 結核に関する検査結果の区分
学校保健法施行規則第七条第二項に規定する指導区分にもとづいて行うものとする。
(六) 入学の適否の判定と保健指導
前項の区分にもとづく入学の適否の判定と、その後の保健指導はつぎの基準によるものとする。
(イ) 要医療の者
(一) 病巣の程度が高度のもので、他人に伝染の可能性が大きく、入院治療を必要とし、療養も長期を要すると認められる者は、入学を許可しない。この場合検査の結果を本人および家庭に通知して、その後の療養に専念させることがのぞましい。
(二) 前項以外の要医療の者は、大学の方針によつて入学を許可することができる。ただし、その者の生活規正の面の区分に応じて入学後ただちに一定期間の休学を命じ、または授業に制限を加えるなど適当な保健指導を行う。
(ロ) その他の者
入学を許可する。ただし、要観察の者については、入学後適当な保健指導を行う必要がある。
(七) 健康診断証明書の様式
健康診断の(様式)は(四)の内容にもとずき、大学(学部)において適宜定めるものとする。
なお、(四)の(ロ)のただし書により、保健所、国立病院等に健康診断を依頼する場合は別紙様式(B6)による健康診断証明書を作成の上依頼する。この場合大学によつてはこの様式の項目の一部、たとえば胸囲、座高、脊柱、胸部、歯等をはぶく事はさしつかえないが、この様式に掲げる以外の項目について健康診断を行う必要のある場合にはその項目についてはこの様式には加えず当該大学において別途実施すること。
(注)
一 用紙はなるべく厚紙を使用すること。
二 別紙様式注意に示す健康診断受診の機関は大学において適宜定めること。
別紙