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○社会保険庁の所掌に属する契約事務の委任に関する訓令

(昭和三十八年九月十三日)

(社会保険庁訓令第一号)

会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第一項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第六十八条第一項の規定に基づき、社会保険庁の所掌に属する契約事務の委任に関する訓令を次のように定める。

社会保険庁の所掌に属する契約事務の委任に関する訓令

社会保険庁の所掌に属する厚生保険特別会計(児童手当勘定を除く。以下同じ。)、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に係る契約担当官の官職及びその所掌事務の範囲は、次のとおりとする。

部局

契約担当官

委任事務の範囲

社会保険庁

総務部経理課長

厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に係るものであつて、他の契約担当官の所掌に属するもの以外の契約(支出負担行為を除く。)に関する事務

社会保険業務センター

総務部長

厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に係るものであつて、当該部局における契約に関する事務

社会保険大学校

庶務課長

厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に係るものであつて、当該部局における契約に関する事務

東京都社会保険管理部

部長

厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に係るものであつて、当該部局における契約(支出負担行為を除く。)に関する事務

道府県において健康保険、厚生年金保険及び船員保険に関する事務を所掌する課

課長

厚生保険特別会計及び船員保険特別会計に係るものであつて、当該部局における契約(支出負担行為を除く。)に関する事務

道府県において国民年金に関する事務を所掌する課

課長

国民年金特別会計に係るものであつて、当該部局における契約(支出負担行為を除く。)に関する事務

社会保険事務所

所長

厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に係るものであつて、当該部局における契約に関する事務

(昭三九社保訓一・昭四〇社保訓二・昭四一社保訓二・昭四六社保訓一・昭五三社保訓七・昭五四社保訓三・昭五八社保訓三・昭五九社保訓三・昭五九社保訓六・昭六三社保訓八・一部改正)

附 則

この訓令は、昭和三十七年八月二十日から適用する。

附 則(昭和三九年四月三日社会保険庁訓令第一号)

この訓令は、昭和三十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和四〇年四月三日社会保険庁訓令第二号)

この訓令は、昭和四十年四月一日から適用する。

附 則(昭和四一年五月一六日社会保険庁訓令第二号)

この訓令は、昭和四十一年五月十六日から適用する。

附 則(昭和四六年七月三日社会保険庁訓令第一号)

この訓令は、昭和四十六年七月一日から適用する。

附 則(昭和五三年四月社会保険庁訓令第七号)

この訓令は、昭和五十三年四月五日から施行する。

附 則(昭和五四年七月社会保険庁訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附 則(昭和五八年六月社会保険庁訓令第三号)

この訓令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年六月社会保険庁訓令第三号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年九月社会保険庁訓令第六号)

この訓令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則(昭和六三年一〇月社会保険庁訓第八号)

この訓令は、昭和六十三年十月一日から施行する。