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○保険医療機関の指定取消等を行なう際の教示について

(昭和三七年一二月二六日)

(保険発第一一五号)

(各都道府県保険課・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)が本年十月一日から施行されたことに伴い、保険医療機関の指定の取消、保険医の登録の取消、療養取扱機関の申出の受理の取消、国民健康保険医の登録の取消等の処分を行なうにあたつては、処分の相手方に一定の事項を教示しなければならないこととなつたのであるが、教示制度の設けられた趣旨からみて、教示は書面で行なうことがのぞましいので、処分通知書に、次の例により教示事項を記載されたい。

(例)

この処分に不服があるときは、この処分通知書を受けた日の翌日から起算して六十日以内に、書面で、厚生大臣に対して審査請求をすることができる。