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○沖縄の復帰に伴う関係法令の施行について
(昭和四七年五月一五日)
(厚生省総第一五五号)
(各都道府県(沖縄県を除く。)知事あて厚生大臣官房長通知)
沖縄県の復帰に伴う本土法の適用の特別措置等について、厚生省関係分として、次のとおり法律、政令及び省令が公布施行されました。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)
沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)
(以上昭和四十六年十二月三十一日公布、昭和四十七年五月十五日施行)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係政令の改廃に関する政令(昭和四十七年政令第百九号)
(以上昭和四十七年四月二十八日公布、昭和四十七年五月十五日施行)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
沖縄の復帰に伴う厚生省令の改廃に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十三号)
(以上昭和四十七年五月十五日公布、同日施行)
これらの法令の内容は、主として沖縄県に係るものでありますが、別添沖縄県知事あて厚生事務次官通知を参照のうえ、これらの法令の実施に遺憾のないよう配慮願います。