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○沖縄の復帰に伴う関係法令の施行について

(昭和四七年五月一五日)

(厚生省総第一五四号)

(沖繩県知事あて厚生事務次官通知)

本土復帰をお慶び申し上げます。

沖縄県の復帰に伴う本土法の適用の特別措置等について、厚生省関係分として、次のとおり法律、政令及び省令が公布施行されました。

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)

沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)

沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)

(以上昭和四十六年十二月三十一日公布、昭和四十七年五月十五日施行)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係政令の改廃に関する政令(昭和四十七年政令第百九号)

(以上昭和四十七年四月二十八日公布、昭和四十七年五月十五日施行)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

沖縄の復帰に伴う厚生省令の改廃に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十三号)

(以上昭和四十七年五月十五日公布、同日施行)

これらの法令は、いずれも沖縄県の本土復帰に際して必要な経過措置及び今後の援助措置等を定めたものでありますが、制定にあたつては、

1 沖縄県における既存の制度をできるだけ尊重すること。

2 沖縄県と本土において法体系が著しく異なつている事項については、必要な経過措置を設けることにより本土法への移行を円滑ならしめること。

3 沖縄県の特殊事情を考慮し、できるだけ援助を充実すること。

を基本的な考え方としています。

細部については、おつて所管部局長より通知する予定でありますが、概要は左記のとおりですので、内容をご了知のうえ、これらの法令の施行に遺憾のないよう配慮願います。

第一 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令関係

これらの法令は、沖縄の復帰に伴い、沖縄県民の生活安定に配慮しつつ、従前の沖縄の諸制度から本土の諸制度への円滑な移行を図るため必要な特別措置等を定めたものであり、その主な内容は次のとおりであること。

1 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(厚生省関係)

(1) 沖縄に特有な制度である介輔及び歯科介輔について、沖縄地域に限り従前沖縄法令により認められていた医業及び歯科医業を行なうことができるものとすること。

(2) 厚生年金保険法、国民年金法等の年金制度の適用について従前の沖縄法による被保険者であつた期間を本土法による被保険者であつた期間として通算を行ない沖縄法による年金受給権を本土法に引き継ぐこと。

2 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(1) 結核患者及び精神障害者の医療について、復帰後も引き続き特例的に従前沖縄において行なわれていた公費負担と同程度の公費負担を行なうこと。

(2) 沖縄法による医師免許、歯科医師免許及び薬剤師の免許は、本土法による免許とみなし、これらの免許を受けている者が業務を行ないうる地域は、沖縄県の区域内に限ること。ただし、本土法によるこれらの免許を受けている者及び国家試験に合格した者についてはこの限りではないこと。

(3) 医療保険法による適用事業所のうち健康保険法の強制適用事業所に該当しないものについては、任意包括加入の認可があつたものとみなす等健康保険法の適用について必要な経過措置を定めること。

(4) 沖縄の年金制度において講じられた老齢年金の受給資格期間の短縮等を本土制度に引き継ぐ等必要な経過措置を定めること。

(5) その他従前沖縄法令に基づき行なわれた処分手続等は本土法によるものとみなす等本土法への移行に伴う所要の経過措置を定めること。

第二 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係政令の改廃に関する政令関係

これらの法令は、沖縄の復帰に伴い関係法令の規定を整備するものであり、その主な内容は次のとおりであること。

1 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(厚生省関係)

(1) 厚生省設置法を改正し、沖縄に九州地区麻薬取締官事務所の支所を設置するものとすること。

(2) 戦傷病者戦没者遺族等援護法等援護関係九法律を改正し、これらの法律による給付の支払等の権限を沖縄県知事に委任すること等に伴う所要の整理を行なうこと。

2 沖縄の復帰に伴う厚生省関係政令の改廃に関する政令

(1) 金武中城港、那覇港等を検疫港に指定すること。

(2) 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等援護関係一一政令について、関係条項の整理を行なうこと。

(3) 沖縄の保母養成施設卒業者等に対する保母の資格の暫定措置に関する政令を廃止すること。

第三 その他

1 沖縄振興開発特別措置法

この法律は、沖縄の復帰に伴い総合的な沖縄振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進することにより沖縄の振興開発を図ることを目的とし、これら事業に対する国の特別の負担又は補助を規定しているが、厚生省関係分の主な内容は次のとおりであること。

(1) 水資源の確保、生活環境施設、保健衛生施設の整備等に関し、総合的な計画をたてること。

(2) (1)の振興開発計画に基づく事業のうち、水道施設、廃棄物処理施設、社会福祉関係施設、保健衛生関係施設等の整備については、特例として高率の国の負担又は補助を行なうこと。

2 その他

沖縄県等が本土の都道府県等と同様に行なう事業に対する補助金等の交付要綱その他本土法令の施行等に関する通知は、本土の都道府県知事あての本職通知が適用されるものであるので、念のため申し添える。