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○厚生省本省公印規程の施行について
(昭和三九年七月一七日)
(厚生省発総第四二号)
(内部部局長・附属機関・地方支分部局長あて厚生省大臣官房総務課長通知)
厚生省本省公印規程(昭和三十九年七月九日厚生省訓第二十八号。以下「規程」という。)が別添のとおり制定され、昭和三十九年七月九日から施行されたのであるが、この規程は、国の行政機関において使用する公印の形式、寸法等に関する規則(昭和三十九年四月一日内閣訓令第一号)(別添参照)に準じて厚生本省の公印について、公印の制定者及び公印の制定範囲を明確にするとともに、その管守等について定めたものであり、貴管下職員に対してもその内容の周知の徹底方を図るとともに、次の事項に留意のうえ、公印の適正な取扱いに関し遺憾のないよう十分配意されたい。
1 公印の制定、廃止等
(1) 別表に掲げる公印については、大臣又は事務次官の承認を受けなければ、今後その制定又は廃止はできないこと(第二条第三項及び第四項)。
(2) 第二条第五項に掲げる「別表の区分の欄に掲げる公印以外の公印」は通常はその制定の必要はないものであるが、特にその制定が必要であると認められるものについては、あらかじめ官房長の承認を受けて制定すること。廃止する場合についても同様であること。
(3) 前記(1)及び(2)にかかわらず、この規程の施行の際現に使用する公印については、これを新たに作成するまでそのまま使用することができる(附則第二項及び第三項)が、昭和三十九年九月一日以後は、大臣官房総務課に備えられる公印簿に記録されていない公印については、使用することができないものであること(第六条及び附則第三項。)したがって、現に使用する公印の制定者は、様式第3号により公印簿への登録の申請をされたいこと(第六条第五項)。その場合の申請書の数は、正副二通であること。
(4) 別表の区分の欄に掲げる公印以外の公印であつてこの規程の施行の際現に使用するものは、昭和三十九年八月三十一日までに公印簿へ登録されれば、昭和三十九年九月一日以後においても従前のとおり使用することができるのである((3)参照)が、第二条第五項の趣旨に則り、不必要なものについては、この際できるだけ廃止されたいこと。
(5) 第五条に規定する「特別な用途に使用する公印で第二条から第四条までに定める形式及び寸法並びに印材によりがたいもの」とは、例えば、身分証明書に押印するもの、卒業証書、表彰状等に押印するもの等をいうものであること。
(6) 様式第1号及び様式第2号中「印影」欄には、写真等で明確に複写した公印の下図をちよう付すること。
(7) 様式第3号中「形状その他の特徴」欄には、公印の寸法、高さ、形体、材質、印材の色彩等その公印の特徴を明確に記載すること。
2 公印の形式等
(1) 公印の字体は、隷書、てん書等で簡単に判読できる明りような字体を浮き彫りすること(第三条)。
(2) 公印の印材には、水晶材のように硬質であつても破損し易いものは避けること(第四条)。
3 公印の個数
公印は一個とすること。
4 公印の管守
(1) 公印は、当該公印を制定した者又はその者が指名する職員が管守し(第七条)、管守の方法、公印使用の記録、印影の押捺方法等については、当該機関の長が定めること。
(2) 公印の印影を印刷した公文書の管理については、前記(1)に準じて当該機関の長が定めること。
5 その他
(1) この規定に定める申請書の用紙は、上質紙とし、その大きさは日本工業規格B列5番によられたいこと。
(2) 国の会計機関の使用する公印については、「国の会計機関の使用する公印に関する規則」(昭和三十九年四月一日大蔵省令第二十二号)によるものであること。