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○公文書の左横書きの実施について

(昭和三五年六月二三日)

(厚生省発総第二〇号)

(各内部部局長あて厚生大臣官房総務課長通知)

「公文書の左横書きの実施に関する訓令」は本日厚生省訓第十一号として制定され、厚生省関係公文書について左横書きを本年八月一日から実施することが定められた。

この措置は、長年にわたる文書起案の方式を根本的に変革するものであるが、その趣旨とするところは、もっぱら行政事務の能率化、事務処理の合理化に資することにあるのであり、これが実施にあたっては、右訓令によるほか、さらに次の事項に留意し、すみやかに諸般の準備を進めるとともに、貴部局職員への周知徹底を図り、無用の混乱を生じないよう格段の配意を行ない、訓令制定の目的達成に万遺憾なきを期せられたい。

なお、貴部局関係附属機関及び地方支分部局に対しては、貴職より周知徹底を期するよう通知方御配慮願いたい。

一 文書作成については、次によるものとし、これが周知徹底を図ること。

1 文書の書き方については、別紙第1「文書の書き方」によること。

2 起案にあたっては、必ず所定の起案用紙(「公文書の左横書きの実施に関する訓令」に定める別記様式)を用いること。

二 法令、例規等において様式又は書式を縦書きと定めているものについては、できるだけすみやかな機会に、所要の改正を行ない、横書きに改めるよう措置すること。

三 本年八月一日の実施前に次の準備措置を講ずること。

1 タイプライターについて左横書きに適するよう必要な整備を行なうこと。

2 必要なゴム印の改刻を行なうものとし、この場合、局号は別紙第二によること。

3 横書きに必要な用紙類を準備すること。

四 「公文書の左横書きの実施に関する訓令」の別紙「公文書の左横書き実施要領」の第三の(5)により縦書きとしようとする文書については、その理由を附して、本年七月十五日までに申し出られたいこと。

別紙第1

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別紙第2