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○厚生省職員表彰規程の実施について

(昭和三九年一一月六日)

(丙発第一九三五号)

(各内部部局・各附属機関・各地方支分部局長・社会保険庁長官官房総務・各都道府県保険部・各都道府県国民年金部課長あて厚生大臣官房人事課長通知)

今般厚生省職員表彰規程が昭和三十九年十一月六日厚生省訓第四十三号として別添1〔略〕のとおり制定されたので、通知する。

また、同規程第六条の規定に基づき、その実施について必要な細目を別添2のとおり定めたので、あわせて通知する。

〔以下略〕

〔別添2〕

厚生省職員表彰規程実施細目

改正 昭和四三年一二月一三日丙第二〇九四号

同 四四年 七月 一日丙第一一一九号

第一 趣旨

この実施細目は、厚生省職員表彰規程(昭和三十九年十一月厚生省訓第四十三号。以下「規程」という。)第六条の規定に基づき、厚生部内の職員(非常勤職員及び臨時的職員を含む。以下同じ。)に対する表彰に関して必要な事項を定めるものであること。

第二 表彰の基準

1 規程第二条第二号の「研究、発明、発見、考案等」には、学問的に高く評価されるもののみならず、たとえば、事務組織、事務用器具機械の改善等、事務能率の向上に関するものを含むものであること。

2 規程第二条第三号の「職責をつくした」とは、人命の救助又は施設の保全につくしたことその他職務の遂行において特に顕著な功績があつたことをいうものであること。

3 規程第二条第四号に該当する職員に対する表彰(以下「永年勤続表彰」という。)は、勤続期間「二十年以上三十年未満」と「三十年以上」との区分により、同一人についてそれぞれ一回限り行なうものであること。

この場合において、勤続期間の計算は、次によるものであること。

(1) 厚生省創立の日(昭和十三年一月十一日)以降表彰日の前日までの厚生部内の職員として引き続いた在職期間によること。

(2) 次に掲げる期間(厚生省創立の日以降の期間に限る。)は、通算することができること。

ア 所属部局の長の要請に応じ引き続いて他省庁、地方公共団体、国家公務員等退職手当法第七条の二に規定する公庫その他の特別法人、国際機関又は外国政府に転出し、その後引き続いて厚生部内の職員として復帰した場合における当該転出前の厚生部内の職員として引き続いた在職期間及び当該転出中の期間

イ 機構改革等により他省庁に属していた事務が厚生省に移管されたことに伴い引き続いて厚生部内の職員となつた場合における移管前の省庁で当該事務に従事していた引き続いた期間(昭和二十年十一月三十日以前の旧陸海軍関係の期間を除く。)

ウ 兵役に服するため退職し、除隊又は復員後他に就職することなく一二〇日以内に厚生部内の職員として復帰した場合における当該退職前の厚生部内の職員として引き続いた在職期間及び兵役に服していた期間

エ 地方自治法施行日前に都道府県(出張所を含む。)の健康保険、厚生年金保険又は船員保険に関する事務をつかさどる部課に在職し、その後引き続いて厚生部内の職員となつた場合における当該事務に従事していた引き続いた期間

オ アからエまでに掲げるもののほか、特に通算することが適当と認められる期間

(3) 次に掲げる期間は、除算すること。

ア 休職の期間(兵役に服すための休職の期間、公務に起因する負傷又は疾病による休職の期間その他特に除算しないことが適当と認められる休職の期間を除く。)及び停職の期間

イ 非常勤職員(勤務形態が常勤の職員と同様である職員を除く。)として勤務した期間及び無給の職員として勤務した期間

(4) 勤続期間の計算は、月計算により行ない、同一月において期間が重複して計算されるときは、一月として取り扱うこと。

4 規程第二条第五号の規定を適用する場合は次によること。

(1) 「職務に関し、きわめて顕著な功績があつた」とは、職員の本務又は当該職員に特に命ぜられた業務に関し抜群の成果をあげ公務に大きく寄与したことをいうものであること。

(2) 「きわめて困難な勤務条件」とは、へき地診療所等生活環境が著しく劣悪な地域に所在する官署若しくは重症心身障害児(者)施設、進行性筋萎縮症児施設、らい療養所等の特殊な施設において著しく危険、不快、心労、不健康等を伴う業務に従事する場合の勤務条件又はこれに相当する業務に従事する場合の勤務条件をいうものであること。

(3) 「献身精励し、顕著な功労があつた」とは、労を惜しまず強固な責任感と積極的な意欲をもつて職務の遂行に専心し、もつて公務に大きく寄与したことをいうものであること。

5 規程第二条第五号の「善行」は、職務に基づかないものに限ること。

第三 表彰の制限

次に掲げる職員は、表彰しないものであること。

(1) 表彰日以前において懲戒処分を受けた職員(特に表彰することが適当と認められるものを除く。)

(2) 表彰日において国家公務員法第七十九条第二号に該当して休職となつている職員

(3) (1)及び(2)に掲げる職員のほか、表彰することが適当でないと認められるもの

第四 表彰の時期

1 表彰(永年勤続表彰を除く。)を受けるべき職員が表彰前に死亡したとき、退職したとき、又は他省庁に転出したときは、当該死亡、退職又は転出の日に表彰すること。

2 永年勤続表彰は、一月十一日に行なうこと。ただし、永年勤続表彰を受けるべき職員が一月十一日前に死亡したとき、退職したとき、又は他省庁に転出したときは、当該死亡、退職又は転出の日に行なうこと。

第五 表彰の内申

1 大臣官房の部長、課長(部に属する課長を除く。)、室長及び厚生管理官、内部部局の局長、附属機関の長、地方支分部局の長、社会保険庁長官並びに都道府県の保険課長及び国民年金課長(東京都にあつては部長)は、表彰を受けることが適当であると認める職員があるときは、厚生大臣に内申しなければならないこと。

2 内申書類の提出は、次により行なうこと。

(1) 内申書類は、大臣官房人事課に提出すること。

(2) 附属機関(国立病院及び国立療養所を除く。)、地方支分部局並びに都道府県の保険部課及び国民年金部課にあつては、それぞれ所管の本省内部部局又は社会保険庁を経由すること。

(3) 国立病院及び国立療養所にあつては、それぞれ所管の地方医務局及び医務局を経由すること。

(4) 永年勤続表彰については、当該表彰日の前年の十一月十日までに大臣官房人事課に到着するよう提出すること。ただし、第四の2ただし書の規定による表彰については、その都度、すみやかに提出すること。

3 内申書類は、様式第1による文書に、次に掲げる書類を添付したものとすること。

(1) 様式第2による表彰候補者名簿

(2) 履歴書(氏名は、略字を用いないで正確に書き、振仮名をつけること。)

(3) 様式第3による功績調書(永年勤続表彰以外の表彰について提出すること。)

(4) 表彰理由書(第三の(1)かつこ書を適用する場合に提出すること。)

(5) 勤続期間説明書(第二・3・(2)のオの期間、第二・3・(3)のアのかつこ書の期間その他特に説明を要する永年勤続表彰の勤続期間について提出すること。)

4 内申後職員の身分に異動があつたときは、すみやかに大臣官房人事課に報告すること。

第六 表彰の記録

1 表彰(永年勤続表彰を除く。)を受けた職員の勤務記録カードには、次のように記載すること。

「昭和 年 月 日│……………………………………│

 │……(表彰文を記入すること。)│

 │……………………………………│厚生大臣」

2 永年勤続表彰を受けた職員の勤務記録カードには、「昭和  年  月  日│厚生省勤続二十年表彰│厚生大臣」又は「昭和  年  月  日│厚生省勤続三十年表彰│厚生大臣」と記載すること。

第七 経過措置

厚生省創立二十周年又は二十五周年に際して永年勤続したことにより厚生大臣の表彰を受けた職員については、第二の3による「二十年以上三十年未満」の永年勤続表彰は行なわないものであること。

様式第1

様式第2

様式第3