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○厚生労働省災害補償取扱規程

(昭和四十九年五月三十一日)

(厚生省訓令第四十一号)

厚生省災害補償取扱規程を次のように定める。

厚生労働省災害補償取扱規程

(総則)

第1条 厚生労働省職員の公務上の災害(以下「公務災害」という。)又は通勤による災害(以下「通勤災害」という。)に対する補償の取扱いについては、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)、人事院規則16―0(職員の災害補償)(以下「規則16―0」という。)、人事院規則16―2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)、人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)(以下「規則16―3」という。)、人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)(以下「規則16―4」という。)、人事院規則13―3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)の規定、災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)、人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)の運用について(平成14年6月20日勤補―182)その他のこれらに関する運用通達によるほか、この訓令の定めるところによる。

(権限の委任)

第2条 規則16―0第7条第2項(規則16―3第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限の委任は、次の表の左欄に掲げる職員へのそれぞれ同表の中欄に掲げる職員に係る同表の右欄に掲げる権限の委任とする。

地方厚生局長

当該地方厚生局の所属職員

規則16―0第6条及び規則16―3第4条第1項に規定する権限。ただし、次に掲げる権限を除く。

(1) 疾病(規則16―0別表第1第2号及び第4号から第7号までに掲げる疾病を除く。)又は死亡に係る公務災害又は通勤災害の認定

(2) 補償事務主任者の指名

(3) 人事院が定める権限

四国厚生支局長

四国厚生支局の所属職員

都道府県労働局長

当該都道府県労働局の所属職員

2 前項の規定により権限の委任を受けた者(以下「委任を受けた者」という。)は、委任された権限を更に他の職員に委任することはできない。

(補償事務主任者等)

第3条 規則16―0第8条第1項に規定する補償事務主任者は、内部部局の長(各局長、政策統括官並びに大臣官房の部及び課(部に属する課を除く。)の長をいう。)、各施設等機関の長、各地方支分部局の長、四国厚生支局長、各労働基準監督署長、各公共職業安定所長、中央労働委員会事務局長及び各中央労働委員会地方事務所長とする。

2 離職した職員については、離職当時の当該職員の属する組織の補償事務主任者を補償事務主任者とする。

第4条 規則16―0第24条に規定する補償法第10条の規定による療養(以下「療養」という。)を行う医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、国立ハンセン病療養所とする。

第5条 補償事務主任者は、規則16―0第20条の規定により報告する場合は、災害報告書(別紙第1)に次に掲げる文書その他の物件を添えて厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。

一 人事記録の写し

二 現認証明書、事故証明書、供述書等災害を証明する書類

三 次の事項を記載した負傷又は発病当時の診断書

イ 負傷又は発病の年月日

ロ 傷病名

ハ 初診年月日

ニ 既往歴

ホ 初診時の症状

ヘ 処置の概要

四 災害が死亡に係るものについては、死亡診断書又は死体検案書及び補償を受けるべき者の戸籍謄本又は住民票の写し

五 その他公務災害又は通勤災害と認定するために参考となる文書その他の物件

2 前項の災害報告書は、検疫所の所属職員に係るものにあっては医薬・生活衛生局長を、国立ハンセン病療養所の所属職員に係るものにあっては医政局長を、国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の所属職員に係るものにあっては大臣官房厚生科学課長を、国立児童自立支援施設の所属職員に係るものにあっては子ども家庭局長を、国立障害者リハビリテーションセンターの所属職員に係るものにあっては社会・援護局長を、地方厚生局及び都道府県労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所を除く。)の所属職員に係るものにあっては大臣官房地方課長を、労働基準監督署及び公共職業安定所の所属職員に係るものにあっては当該施設を所管する都道府県労働局長及び大臣官房地方課長を、中央労働委員会地方事務所の所属職員に係るものにあっては中央労働委員会事務局長をそれぞれ経由するものとする。

3 前項の規定により災害報告書を接受したときは、厚生労働大臣に意見を付して遅滞なく送付するものとする。

第5条の2 規則16―0第20条に規定する被災職員等は、規則16―0第21条により申し出る場合は、通勤災害申出書(別紙第2)を補償事務主任者に提出するものとする。

(災害の認定)

第6条 厚生労働大臣又は委任を受けた者は、職員の災害を公務災害又は通勤災害と認定したときは規則16―0第23条第1項に規定する公務災害補償通知書又は通勤災害補償通知書(以下「補償通知書」という。)を、その災害を公務災害又は通勤災害のいずれにも該当しないと認定したときは公務(通勤)災害非該当通知書(別紙第3)を被災職員等に交付しなければならない。

2 厚生労働大臣又は委任を受けた者は、公務災害又は通勤災害の認定に当たり必要があるときは、災害補償審査委員会又は特に指定する者に意見を求めることができる。

3 第1項の補償通知書及び公務(通勤)災害非該当通知書は、補償事務主任者及び第5条第2項に規定する経由庁を経由するものとする。

第7条 療養を受けようとする者は、受診医療機関に補償通知書を提示しなければならない。

(療養費の請求)

第8条 指定医療機関の長は、療養を行ったときは、療養費請求書(別紙第4)に療養費の内訳明細書を添えて、職員の属する組織の補償事務主任者を経て厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出することができるものとする。

(療養補償等の請求)

第9条 規則16―4第1条、第5条、第11条の3、第12条、第19条から第20条の2までに規定する補償を受けようとする者は、それぞれ同規則第1条、第5条、第11条の3、第12条、第19条から第20条の2までに規定する請求書を厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。

(傷病補償年金等の変更の請求)

第10条 規則16―4第11条第1項(同規則第11条の4において準用する場合を含む。)に規定する請求をしようとする者は、同項に規定する請求書を厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。

(未支給の補償の請求)

第11条 規則16―4第20条の5第1項に規定する補償を受けようとする者は、同項に規定する請求書に第20条の5第1項各号に掲げる補償の請求を行うものとした場合に必要な書類を添えて厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。

(請求書等の経由庁)

第12条 第5条第3項及び第6条第3項の規定は、前3条の請求又は規則16―4第15条第1項若しくは第2項の申請について準用する。

(補償金額等の決定通知)

第13条 厚生労働大臣又は委任を受けた者は、第9条から第11条までの規定による補償金額を決定したとき又は年金たる補償(前払一時金を含む。)の支払額を決定したときは、公務災害補償等決定通知書(別紙第5)又は通勤災害補償等決定通知書(別紙第6)、(以下「決定通知書」という。)を補償を受けるべき者に交付するものとする。

2 第6条第3項の規定は、決定通知書について準用する。

(福祉事業の申請)

第14条 規則16―4第21条第1項に規定する福祉事業を受けようとする者は、同項に規定する申請書及び福祉事業の種類に応じ同規則第22条又は第22条の4第1項に規定する申請書を、同規則第22条の2、第22条の6第1項、第22条の9第1項、第22条の10第1項、第23条の2第1項又は第24条の2第1項に規定する福祉事業を受けようとする者は、福祉事業の種類に応じ同規則第22条の2、第22条の6第1項、第22条の9第1項、第22条の10第1項、第23条の2第1項又は第24条の2第1項に規定する申請書を、それぞれ補償事務主任者を経て厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。

(未支給の福祉事業の申請)

第14条の2 規則16―4第26条第1項に規定する福祉事業を受けようとする者は、同項に規定する申請書を補償事務主任者を経て厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。

(福祉事業の承認及び支給決定通知)

第15条 厚生労働大臣又は委任を受けた者は、規則16―4第21条第2項、第22条の6第2項、第22条の9第3項、第22条の10第2項、第23条の2第2項、第24条の2第2項又は第26条第2項の規定により福祉事業をするかどうかを決定したときは福祉事業承認通知書(別紙第7)又は福祉事業不承認通知書(別紙第8)を、補償事務主任者を経て申請者に交付するものとする。

2 厚生労働大臣又は委任を受けた者は、規則16―4第22条の3、第22条の4第3項、第22条の6第2項、第22条の9第3項、第22条の10第2項、第23条の2第2項、第24条の2第2項又は第26条第2項の規定により福祉事業の支払金額を決定したときは、決定通知書を補償事務主任者を経て申請者に交付するものとする。

(重大災害の速報)

第16条 補償事務主任者は、職員について公務災害又は通勤災害と認められる災害が発生し、かつ、次のいずれかに該当するときは、災害発生の日から7日以内に、職員の官職、氏名、年齢、傷病名並びに災害発生の年月日及び概況を厚生労働大臣及び委任を受けた者に報告しなければならない。

一 同一の原因により多数の職員に災害が発生した場合

二 災害の原因又は結果が重大であると認められる場合

(異動通知)

第17条 補償事務主任者は、補償を受けている者が次のいずれかに該当するときは、速やかに厚生労働大臣又は委任を受けた者に通知しなければならない。

一 治ゆしたとき

二 休職、復職、転任、配置換、退職その他身分に異動があったとき

三 氏名、住所その他身分上に変更があったとき

(治ゆの認定)

第18条 第6条第3項の規定は、規則16―4第11条の2に規定する治癒認定通知書について準用する。

(給与支給機関への通知)

第19条 厚生労働大臣又は委任を受けた者は、一部負担金を給与から控除すべき場合にはその旨を速やかに当該職員の所属する給与支給機関に通知しなければならない。

(実施状況の報告)

第20条 委任を受けた者は、規則16―4第30条の規定の例による報告書を、毎年5月15日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(補則)

第21条 この規定に定めるもののほか、補償の取扱いについて必要な事項は、大臣官房人事課長が定める。

附 則

1 この訓令は、昭和49年5月31日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 厚生省公務災害補償取扱要領(昭和36年5月厚生省訓第25号)、国家公務員災害補償法第10条の規定による療養を行う医療機関を指定する訓令(昭和36年5月厚生省訓第24号)及び災害補償の実施に関する権限の委任の範囲等を定める訓令(昭和47年3月厚生省訓第2号)は、廃止する。

3 この訓令の施行の日前に、前項に掲げる訓令の規定に基づいて行われた公務災害の報告、認定その他の行為は、この訓令の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

附 則 (昭和52年6月1日厚生省訓令第32号)

この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。

附 則 (昭和54年10月1日厚生省訓令第49号)

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

附 則 (昭和56年4月1日厚生省訓令第15号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則 (昭和58年6月30日厚生省訓令第22号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則 (昭和59年6月28日厚生省訓令第33号)

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則 (昭和61年9月30日厚生省訓令第41号)

この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。

附 則 (昭和63年6月29日厚生省訓令第50号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

附 則 (平成4年6月30日厚生省訓令第33号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

附 則 (平成6年7月29日厚生省訓令第42号)

この訓令は、平成6年8月1日から施行する。

附 則 (平成7年3月31日厚生省訓令第29号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附 則 (平成7年6月30日厚生省訓令第40号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

附 則 (平成8年7月1日)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

附 則 (平成12年3月31日厚生省訓第32号)

この訓令は、平成12年3月31日から施行する。

附 則 (平成13年1月4日)

この訓令は、平成13年1月4日から施行する。

附 則 (平成16年4月1日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第4号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則 (平成21年12月28日厚生労働省訓第4号)

1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

2 社会保険庁の職員であった者の、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が平成21年12月31日以前である場合における公務災害又は通勤災害については、厚生労働省災害補償取扱規程(以下「訓令」という。)を適用する。

3 前項の場合における訓令第3条第2項、第5条、第5条の2、第6条第3項、第8条及び第14条から第17条までの規定の適用については、第3条第2項中「離職当時の当該職員の属する組織の補償事務主任者」とあり、第5条、第5条の2、第6条第3項及び第14条から第17条までの規定中「補償事務主任者」とあり、第8条中「職員の属する組織の補償事務主任者」とあるのは「年金局長」とする。

附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第4号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 国立高度専門医療センターの職員であった者の、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が平成22年3月31日以前である場合における公務災害又は通勤災害については、厚生労働省災害補償取扱規程(以下「訓令」という。)を適用する。

3 前項の場合における訓令第3条第2項、第5条、第5条の2、第6条第3項、第8条及び第14条から第17条までの規定の適用については、第3条第2項中「離職当時の当該職員の属する組織の補償事務主任者」とあり、第5条、第5条の2、第6条第3項及び第14条から第17条までの規定中「補償事務主任者」とあり、第8条中「職員の属する組織の補償事務主任者」とあるのは「医政局長」とする。

附 則 (平成22年6月30日厚生労働省訓第35号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則 (平成27年3月31日厚生労働省訓第7号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立ハンセン病療養所を除く国立病院・国立療養所及び独立行政法人国立病院機構の職員であった者の、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が平成27年3月31日以前である場合における公務災害又は通勤災害については、厚生労働省災害補償取扱規程(以下「訓令」という。)を適用する。

3 前項の場合における訓令第3条第2項、第5条、第5条の2、第6条第3項、第8条及び第14条から第17条までの規定の適用については、第3条第2項中「離職当時の当該職員の属する組織の補償事務主任者」とあり、第5条、第5条の2、第6条第3項及び第14条から第17条までの規定中「補償事務主任者」とあり、第8条中「職員の属する組織の補償事務主任者」とあるのは「医政局長」とする。

附 則 (平成27年9月30日厚生労働省訓第33号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附 則 (平成29年7月11日厚生労働省訓第42号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

別紙第1(第5条関係)

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別紙第2(第5条関係)

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別紙第3(第6条関係)

別紙第4(第8条関係)

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別紙第5(第13条関係)

別紙第6(第13条関係)

別紙第7(第15条関係)

別紙第8(第15条関係)