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○厚生労働省において特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する訓令

(平成六年八月二十三日)

(厚生省訓令第五十一号)

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第七条第一項の規定に基づき、厚生省において特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する訓令を次のように定める。

厚生労働省において特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する訓令

(平一二厚訓八二・一部改正)

(総則)

第一条 厚生労働省において特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(平一二厚訓八二・一部改正)

(交替制等勤務職員)

第二条 交替制等勤務職員とは、次に掲げる業務に従事するものであって、各機関の長(厚生労働本省内部部局にあっては大臣官房会計課長、施設等機関にあってはその機関の長、地方支分部局にあってはその部局の長をいう。)が特に指定した者をいう。

(1) 守衛又は巡視

(2) 自動車運転

(3) 舟艇の運航

(4) 電話交換

(5) 電話、電気、水道、ボイラー等の設備の維持管理

(6) 庁舎、倉庫、宿舎、病院等の建物の維持管理

(7) 清掃又は掃除

(8) 消毒又は洗濯

(9) 調理

(10) 検疫及び防疫

(11) 食品等の輸入に際しての検査又は指導

(12) 細菌類に関する検査又は実験

(13) 患者の診療又は看護(助産を含む。)

(14) 夜間における授業

(15) 教護、生活指導その他保護指導

(16) その他前各号に掲げるものに準ずるもの

(平一二厚訓八二・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り権限)

第三条 交替制等勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、各機関の長が、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律及び人事院規則の定める範囲内でそれぞれ定めるものとする。

附 則

1 この訓令は、平成六年九月一日から施行する。

2 厚生省において特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りに関する訓令(昭和六十三年十二月厚生省訓第九十五号)は、廃止する。

附 則(平成一二年一二月二八日厚生省訓令第八十二号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。