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○厚生労働省に勤務するフレックスタイム制適用職員の勤務時間に関する訓令
(平成六年八月二十三日)
(厚生省訓令第五十号)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第3項の規定に基づき、厚生省に勤務する研究職員等の勤務時間に関する訓令を次のように定める。
厚生労働省に勤務するフレックスタイム制適用職員の勤務時間に関する訓令
(総則)
第1条 厚生労働省に勤務するフレックスタイム制適用職員の勤務時間については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)及び人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「人事院規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「フレックスタイム制適用職員」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 勤務時間法第6条第3項の規定により勤務時間を割り振ることとされた職員(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
(2) 勤務時間法第6条第4項の規定により勤務時間を割り振ることとされた職員(以下「育児介護等フレックスタイム制適用職員」という。)
(3) 人事院規則第3条第2項第1号に掲げる職員であって、勤務時間法第6条第3項の規定により勤務時間を割り振ることとされたもの(以下「研究職フレックスタイム制適用職員」という。)
(4) 人事院規則第3条第2項第2号に掲げる職員であって、勤務時間法第6条第3項の規定により勤務時間を割り振ることとされたもの(以下「専門スタッフ職フレックスタイム制適用職員」という。)
(勤務時間の割振り権限)
第3条 フレックスタイム制適用職員の勤務時間の割振りについては、厚生労働省に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(平成13年厚生労働省訓第13号)(以下「勤務時間訓令」という。)第3条の規定に基づき、勤務時間訓令別表第1の右欄に掲げる官職を占めるフレックスタイム制適用職員につき、同表左欄に掲げる官職を占める者(以下「割振り権者」という。)が割り振るものとする。
2 フレックスタイム制適用職員の勤務時間の割振りの基準については、次条から第10条までに適合するよう、本省内部部局については大臣官房人事課長が、施設等機関及び地方支分部局(以下「実施機関」という。)についてはその長が別に定める。
(単位期間の長さ及び勤務時間の割振り開始日)
第4条 フレックスタイム制適用職員(育児介護等フレックスタイム制適用職員を除く。)に係る勤務時間法第6条第3項に規定する単位期間は、4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として、大臣官房人事課長が定める場合にあっては、1週間、2週間又は3週間)とする。
2 育児介護等フレックスタイム制適用職員に係る単位期間は、1週間、2週間、3週間又は4週間のいずれかから、当該職員が選択するものとする。
3 各単位期間の開始日は、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が定めるものとする。
(標準勤務時間)
第5条 フレックスタイム制適用職員の勤務時間の割振りを行う場合において、時差通勤を行う職員その他職員の勤務時間等を考慮して、1日につき7時間45分となるように定める標準的な勤務時間(以下「標準勤務時間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外のフレックスタイム制適用職員の標準勤務時間 始まる時刻を午前8時30分とし、終わる時刻を午後5時15分とする。
(2) 本省内部部局に勤務するフレックスタイム制適用職員の標準勤務時間 始まる時刻を午前9時30分とし、終わる時刻を午後6時15分とする。
(3) 実施機関のうち、勤務時間訓令第5条第1項第2号から第14号までに掲げる機関に勤務するフレックスタイム制適用職員の標準勤務時間 始まる時刻を午前9時とし、終わる時刻を午後5時45分とする。
(休憩時間)
第6条 フレックスタイム制適用職員の月曜日から金曜日までの間の休憩時間については、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が定めるものとし、おおむね毎4時間の連続する勤務時間の後に、30分以上置くこととする。ただし、能率を阻害すると認められる場合は、次の各号に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に45分以上の休憩時間を置くこと。
(2) 午後5時から午後7時までの時間帯において、連続する勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
(勤務時間及び週休日)
第7条 フレックスタイム制適用職員(第2条第1号に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき6時間以上とし、15分単位で割り振るものとすること。ただし、休日(勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他大臣官房人事課長の定める日(以下この条から第10条までにおいて「休日等」という。)については、7時間45分(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該再任用短時間勤務職員等に係る単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における当該再任用短時間勤務職員等に係る勤務時間法第6条第1項の規定による週休日(以下「週休日」という。)以外の日の日数で除して得た時間。次項、次条第1項第2号及び第2項、第9条第1項第1号及び第2項並びに第10条第1項第1号及び第2項において同じ。)とすること。また、単位期間ごとの期間について、1週間当たりの勤務時間を38時間45分とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長があらかじめ定める連続する5時間は、フレックスタイム制適用職員に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が設定すること。
2 再任用短時間勤務職員等に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、当該再任用短時間勤務職員等の業務内容、勤務する本省内部部局又は実施機関の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内に限り、前項第1号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第2号の定めによらないことができるものとする。
3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として大臣官房人事課長の定める場合に係る勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、大臣官房人事課長が定めるところにより、第1項第2号の定めによらないことができるものとする。
(育児介護等フレックスタイム制適用職員の勤務時間及び週休日)
第8条 育児介護等フレックスタイム制適用職員の勤務時間の割振りは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間法第6条第4項の規定に基づき、週休日に加えて設ける当該職員の週休日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間。以下「区分期間」という。)ごとにつき1日を限度とすること。
(2) 勤務時間は、1日につき4時間以上とし、15分単位で割り振るものとすること。ただし、休日等については、7時間45分とするものとし、区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき1日(次号において「特例対象日」という。)については、4時間未満とすることができるものとすること。また、単位期間ごとの期間について、1週間当たりの勤務時間を38時間45分とすること。
(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が、1日につきあらかじめ定める連続する2時間は、育児介護等フレックスタイム制適用職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。
(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が設定すること。
2 再任用短時間勤務職員等に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第6条第4項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、当該再任用短時間勤務職員等の業務内容、勤務する本省内部部局又は実施機関の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内に限り、前項第2号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第3号の定めによらないことができるものとする。
3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として大臣官房人事課長の定める場合に係る勤務時間法第6条第4項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、大臣官房人事課長の定めるところにより、第1項第3号の定めによらないことができるものとする。
(研究職フレックスタイム制適用職員の勤務時間及び週休日)
第9条 研究職フレックスタイム制適用職員の勤務時間の割振りは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上とし、15分単位で割り振るものとすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。また、単位期間ごとの期間について、1週間当たりの勤務時間を38時間45分とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長があらかじめ定める1日につき2時間以上4時間30分以下の連続する時間は、研究職フレックスタイム制適用職員に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時(試験研究業務の特殊性により、早朝からの実験業務等を行うことが業務上不可欠であると認められる場合にあっては、午前5時)以後に、終業の時刻は午後10時以前に、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が設定すること。
2 再任用短時間勤務職員等に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、当該再任用短時間勤務職員等の業務内容、勤務する本省内部部局又は実施機関の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内に限り、前項第1号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第2号の定めによらないことができるものとする。
3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として大臣官房人事課長の定める場合に係る勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、大臣官房人事課長の定めるところにより、第1項第2号の定めによらないことができるものとする。
(専門スタッフ職フレックスタイム制適用職員の勤務時間及び週休日)
第10条 専門スタッフ職フレックスタイム制適用職員の勤務時間の割振りは、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき4時間以上(本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が、公務の能率の向上に特に資すると認める場合であって、大臣官房人事課長に協議したときは、2時間以上)とし、15分単位で割り振るものとすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。また、単位期間ごとの期間について、1週間当たりの勤務時間を38時間45分とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯(本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が、公務の能率の向上に特に資すると認める場合であって、大臣官房人事課長に協議したときは、月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯)において、休憩時間を除き、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長があらかじめ定める1日につき2時間以上4時間30分以下の連続する時間は、専門スタッフ職フレックスタイム制適用職員に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が設定すること。
2 再任用短時間勤務職員等に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、当該再任用短時間勤務職員等の業務内容、勤務する本省内部部局又は実施機関の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内に限り、前項第1号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第2号の定めによらないことができるものとする。
3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として大臣官房人事課長の定める場合に係る勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、大臣官房人事課長の定めるところにより、第1項第2号の定めによらないことができるものとする。
(フレックスタイム制適用職員からの申告、割振り権者による勤務時間の割振り及び割振り後の変更)
第11条 フレックスタイム制適用職員(育児介護等フレックスタイム制適用職員を除く。以下この条において同じ。)の申告は、第2条各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ第7条、第9条及び前条の規定に適合するものでなければならない。
2 割振り権者は、次の各号に掲げる前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。この場合において、勤務時間の割振りは、単位期間の開始以前に行うものとし、できる限り、単位期間が始まる日の前日から起算して1週間前の日までに行うものとする。
(1) 第7条に係る申告 当該申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、大臣官房人事課長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
(2) 第9条及び前条に係る申告 当該申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、大臣官房人事課長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
3 割振り権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。
(1) フレックスタイム制適用職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、大臣官房人事課長の定めるところにより変更するとき。
4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ様式第1により行うものとする。
第12条 育児介護等フレックスタイム制適用職員の申告は、第8条の規定に適合するものでなければならない。
2 割振り権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 割振り権者は、申告を考慮して第8条第1項第1号の規定による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、割振り権者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、大臣官房人事課長の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとし、週休日の設定及び勤務時間の割振りは、単位期間の開始以前に行うものとする。
4 割振り権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。
(1) 育児介護等フレックスタイム制適用職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、大臣官房人事課長の定めるところにより変更するとき。
5 申告並びに第3項の規定による週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りの変更は、それぞれ様式第1により行うものとする。また、申告の際は、様式第1の2を添付することとする。
(育児介護等フレックスタイム制適用職員に該当しないこととなった場合の届出等)
第13条 前条第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた育児介護等フレックスタイム制適用職員は、その後、育児介護等フレックスタイム制適用職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を割振り権者に届け出なければならない。
2 前項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、様式第1の3により行うものとする。
3 割振り権者は、届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
4 前条第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において育児介護等フレックスタイム制適用職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。
(勤務時間及び週休日の申告等手続)
第14条 第11条第1項及び第12条第1項の規定による申告並びに前条第1項の規定による届出に係る手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) フレックスタイム制適用職員は、人事院規則9―5(給与簿)第3条に定める勤務時間管理員(次号において単に「勤務時間管理員」という。)に対し、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が別に定める期日までに必要な書類を提出するものとする。
(2) 勤務時間管理員は、必要な書類を取りまとめ、本省内部部局については大臣官房人事課長が、実施機関についてはその長が別に定める期日までに割振り権者に提出するものとする。
(細則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、フレックスタイム制適用職員の勤務時間に関し必要な事項は、大臣官房人事課長が定めるものとする。
附 則
1 この訓令は、平成6年9月1日から施行する。
2 厚生部内に勤務する研究職員等の勤務時間等に関する訓令(平成5年3月厚生省訓第6号)は、廃止する。
附 則 (平成8年11月29日厚生省訓第81号)
この訓令は、平成8年12月1日から施行する。ただし、改正規定中第2条第6号を削る部分及び第8号から第14号までを1号ずつ繰り上げる部分は、平成9年1月1日から施行する。
附 則 (平成9年2月18日厚生省訓第12号)
この訓令は、平成9年3月1日から施行する。
附 則 (平成9年4月1日厚生省訓第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年6月30日厚生省訓第65号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附 則 (平成13年1月5日厚生省訓第2号)
この訓令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附 則 (平成13年3月30日厚生労働省訓第95号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成14年2月28日厚生労働省訓第9号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附 則 (平成14年3月29日厚生労働省訓第35号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年9月29日厚生労働省訓第56号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成16年2月26日厚生労働省訓第71号)
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附 則 (平成18年6月23日厚生労働省訓第21号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則 (平成19年3月30日厚生労働省訓第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成20年9月30日厚生労働省訓第8号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則 (平成21年3月23日厚生労働省訓第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 (平成22年3月31日厚生労働省訓第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 (平成24年9月25日厚生労働省訓第33号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月25日厚生労働省訓第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に割り振られた勤務時間については、なお従前の例による。
附 則 (平成31年1月11日厚生労働省訓第2号)
この訓令は、平成31年1月11日から施行する。
様式第1 (第11条、第12条関係)
略
様式第1の2 (第12条関係)
略
様式第1の3 (第13条関係)
略