添付一覧
○厚生省組織令の一部改正に伴う大臣官房老人保健福祉部の新設について
(昭和六三年七月一日)
(健医発第七七〇号・社庶第一七三号・老企第一号)
(各都道府県知事あて厚生省保健医療・社会局長・大臣官房老人保健福祉部長連名通知)
厚生省組織令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百十七号)が昭和六十三年六月二十八日に公布、同年七月一日から施行され、これにより老人の保健医療施策を担当する保健医療局老人保健部と老人の福祉施策を担当する社会局老人福祉課が統合され、大臣官房に老人保健福祉部が新設されることとなつた。
この再編は、本格的な高齢化社会の到来を控え、老人の増大かつ多様化するニードに適切に対応していくために、老人に対する保健、医療、福祉施策を総合的に推進する体制の整備を図る観点から行われるものである。
その概要は左記のとおりであるが、貴職におかれても、国の組織改正の趣旨を十分御理解のうえ、老人施策の総合的推進に遺漏のないよう、関係部局間の連携の強化等に格段の御配意を願いたい。なお、管下市町村等関係者に対しても今回の再編について周知徹底を図られたい。
記
1 老人保健福祉部は、企画課、老人福祉課、老人保健課、企画課指導調査室及び老人福祉課シルバーサービス指導官から成り、昭和六十三年七月一日から発足する。老人保健福祉部において各課各室は引き続き従来の所掌事務等を行うこととされており、その具体的内容は別紙のとおりであるので御了知願いたい。
2 老人保健福祉部の新設に伴つて行われた所掌事務の変更は、次のとおりである。
(1) 老人福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人その他の法人に関する認可、許可及び指導監督に関する事務が、社会局庶務課から老人保健福祉部老人福祉課の所掌とされたこと。
(2) 老人福祉施設保護費の監査及び指導に関する事務が社会局監査指導課から老人保健福祉部企画課指導調査室の所掌とされたこと。
(3) がん、高血圧症、心臓病その他の成人病の予防に関する事務が、老人保健部老人保健課から保健医療局疾病対策課(昭和六十三年七月一日に保健医療局結核難病感染症課から名称変更)の所掌とされたこと。
(4) 全国健康福祉祭に関する事務が大臣官房政策課から老人保健福祉部企画課の所掌とされたこと。
3 従来の保健医療局老人保健部及び社会局老人福祉課関係の通達については、今後次のように取り扱うこととしたので、御了知の上、事務処理に遺憾なきを期されたい。
(1) 老人保健福祉部の新設前に発翰された保健医療局及び社会局の各職による通達は、新設後に当該通達に係る事務を所管する職の発翰による通達とみなし、その効力を維持するものとすること。
(2) 新設前に発翰された通達中の局、部、課及び室の名称(以下「局等の名称」という。)並びに職名については今後当該通達を改正する際に再編に合わせた所要の改正を行うこととし、それまでの間、再編後の局等の名称及び職名とみなして取り扱うこと。
(3) 申請書、報告書等の送付先については、特にその取扱いに留意されたいこと。
(別紙)
大臣官房老人保健福祉部の所掌事務について
1 部の所掌事務
(1) 老人の保健及び福祉の向上に関すること。
(2) 老人保健法の施行に関すること(医療及び特定療養費に係る療養に関する指導及び監督の実施に関することを除く。)。
(3) 老人福祉法の施行に関すること。
(4) 老人保健施設の整備改善並びに経営管理に関する調査及び指導に関すること。
2 企画課の所掌事務
(1) 老人保健福祉部の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
(2) 老人の保健の向上に関し、企画を行うこと。
(3) 老人保健法の施行に関して総括すること。
(4) 老人保健法による医療の実施、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給に関すること。ただし、老人保健課及び医療指導監査管理官の主管に属するものを除く。
(5) 老人保健法による保険者の拠出金に関すること。
(6) 老人保健関係業務に関し、社会保険診療報酬支払基金を指導監督すること。
3 老人福祉課の所掌事務
(1) 老人の福祉の向上に関し、調査及び企画を行うこと。
(2) 老人福祉法の施行その他老人の福祉の向上に関すること。
(3) 老人福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人その他の法人に関する認可、許可及び指導監督を行うこと。
4 老人保健課の所掌事務
(1) 老人の保健の向上に関し、調査及び研究を行うこと。
(2) 老人保健法による医療等以外の保健事業の実施に関すること。
(3) 老人保健法による医療の取扱い及び担当に関する基準、医療に要する費用の額の算定に関する基準、特定療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準並びに老人保健施設療養費の額に関する事務を行うこと。
(4) 老人保健法の施行に関する事務のうち、老人保健施設に関すること。ただし、企画課の主管に属するものを除く。
(5) 老人保健施設の整備改善並びに経営管理に関する調査及び指導に関すること。
5 企画課指導調査室の所掌事務
(1) 老人保健法による医療の実施、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給に関し市町村長が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
(2) 老人保健施設に対する報告の徴収、実地指導等に関すること。
(3) 老人保健法による医療の実施、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給並びに保険者の拠出金の額の算定に関し必要な統計数理的調査を行うこと。
(4) 老人福祉施設保護費の監査及びこれに伴う指導に関すること。
6 老人福祉課シルバーサービス指導官の所掌事務
老人の福祉の向上に関する事業で、民間事業者が行うものに係る調査、企画及び指導に関すること。