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○令和六年厚生労働省告示第三百九号(あへん法第三十一条第一項の規定に基づく国に納付されるあへんの収納価格)

(令和六年九月三十日)

(厚生労働省告示第三百九号)

あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十一条第一項の規定に基づき、国に納付されるあへんの収納価格を、令和七年度においてはあへんに含有されるモルヒネ一キログラムにつき二十二万七千五百円と定めるので、同条第二項の規定により告示する。