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○令和五年総務省告示第三百三十八号(地方税法施行令第七条の十七第一号の規定に基づく寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金)

(令和五年九月二十九日)

(総務省告示第三百三十八号)

地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和五年十月一日から令和六年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄附金のうち、令和五年十月一日から同年十二月三十一日までの間に支出された寄附金については令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、並びに令和六年一月一日から同年三月三十一日までの間に支出された寄附金については令和七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金