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○准看護師試験基準

(平成十二年三月三十日)

(厚生省告示第百三十六号)

保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十八条の規定に基づき、准看護婦試験基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

准看護師試験基準

(平一四厚労告一三六・改称)

1 准看護師試験の問題数は、百五十とし、保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第二十三条に掲げる科目ごとの問題数は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

一 人体の仕組みと働き 九

二 栄養 三

三 薬理 四

四 疾病の成り立ち 八

五 保健医療福祉の仕組み 二

六 看護と法律 二

七 基礎看護 四十八

八 成人看護 三十六

九 老年看護 十四

十 母子看護 十二

十一 精神看護 十二

2 試験時間は、一問につき一分程度とする。

3 出題形式は、客観式(四肢択一)とする。

4 合格判定の基準は、各合格者の得点がいずれも満点の百分の六十を下回らないこととする。

改正文・附則 (平成一五年三月二七日厚生労働省告示第一二六号) 抄

① 平成十五年四月一日から適用する。

② 保健師助産師看護師学校施行規則の一部を改正する省令(平成十一年/文部省/厚生省/令第五号)による改正前の保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年/文部省/厚生省/令第一号)別表第四に定める教育の内容を修習した者に係る准看護師試験の実施については、この告示の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

改正文 (令和四年一二月八日厚生労働省告示第三五一号) 抄

令和五年四月一日から適用する。