アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○令和二年厚生労働省告示第二百五十七号(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件)

(令和二年七月一日)

(厚生労働省告示第二百五十七号)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十二条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用される場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(令和元年厚生労働省告示第百六十一号)において別途厚生労働省告示で定めることとされている期日であって、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法を含む。)、厚生年金特例法(平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含む。)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定により船舶所有者に関する規定が適用される者)、当該地域に主たる事務所の所在地を有する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、当該地域に住所地を有する厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がない者に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者並びに当該地域に住所地若しくは事業所若しくは事務所の所在地を有する厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定する役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、当該地域に主たる事務所の所在地を有する事業主に係るもの並びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、当該地域に所在地を有する事業場の事業主若しくは令和元年十月十二日において、労働保険事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日から令和二年八月三十日までの間に到来するものについて、同月三十一日とする。

都道府県名

指定地域

岩手県

久慈市

下閉伊郡普代村

宮城県

角田市

伊具郡丸森町

福島県

郡山市

いわき市

須賀川市

田村市

東白川郡矢祭町

石川郡石川町

茨城県

水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町

久慈郡大子町

栃木県

栃木市

佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町

長野県

長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内

千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮