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○令和二年厚生労働省告示第百九十七号(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十号等において、受給権者又は受給者がその日までに診断書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を令和二年二月二十九日から令和三年二月二十八日までの間に指定された者が診断書を提出すべき日)

(令和二年四月二十八日)

(厚生労働省告示第百九十七号)

平成二十一年厚生労働省告示第五百二十号(国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)、平成二十一年厚生労働省告示第五百二十一号(厚生年金保険法施行規則第三十五条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)、平成二十一年厚生労働省告示第五百二十二号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令附則第五条第二項に基づき受給者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)、平成二十一年厚生労働省告示第五百二十三号(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条第一項の規定に基づき厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)、平成二十一年厚生労働省告示第五百二十四号(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二第五項の規定に基づき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の受給権者がその日までに書類等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)及び令和元年厚生労働省告示第百六十号(令和元年台風第十九号に伴う災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件)において、受給権者又は受給者がその日までに診断書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)を令和二年二月二十九日から令和三年二月二十八日までの間に指定された者が診断書を提出すべき日は、これらの定めにかかわらず、指定日から起算して一年を経過した日とする。