添付一覧
○平成三十年厚生労働省告示第三百六十四号(平成三十年北海道胆振東部地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件)
(平成三十年十月十七日)
(厚生労働省告示第三百六十四号)
平成二十一年厚生労働省告示第五百二十号(国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)、平成二十一年厚生労働省告示第五百二十一号(厚生年金保険法施行規則第三十五条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)、平成二十一年厚生労働省告示第五百二十二号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令附則第五条第二項に基づき受給者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)、平成二十一年厚生労働省告示第五百二十三号(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条第一項の規定に基づき厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)及び平成二十一年厚生労働省告示第五百二十四号(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二第五項の規定に基づき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の受給権者がその日までに書類等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を定める件)において、受給権者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条の規定による遺族基礎年金の受給権者を除く。以下同じ。)又は受給者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日のうち、平成三十年北海道胆振東部地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域に平成三十年九月六日において住所を有する受給権者又は受給者であってその誕生日が九月一日から十月三十一日までの間にある者が平成三十年において届書等を提出すべき日は、これらの定めにかかわらず、平成三十年十一月三十日とする。