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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平成三十年三月二十二日)

(厚生労働省告示第百十四号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成三十年四月一日から適用する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)別表地域相談支援給付費単位数表第1の1の厚生労働大臣が定める基準

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号。以下「算定告示」という。)別表第1の1のイの地域移行支援サービス費(Ⅰ)を算定すべき同1の注1に規定する指定地域移行支援事業者の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定地域移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号。以下「指定基準」という。)第三条第一項に規定する指定地域移行支援事業所をいう。以下同じ。)の従業者のうち、一人以上が社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条第二項に規定する地域生活支援事業として行われる研修(精神障害関係従事者養成研修における精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修に限る。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた相談支援専門員であること。

ロ 指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援(指定基準第一条第十一号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)を利用した地域相談支援給付決定障害者(同条第五号に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)のうち、地域における生活に移行した者が、前年度において三人以上いること。

ハ 指定地域移行支援事業所が、法第五条第二十項に規定する精神科病院、指定基準第一条第二号に規定する障害者支援施設等、同条第三号に規定する救護施設等又は同条第四号に規定する刑事施設等との緊密な連携体制を確保していること。

二 算定告示別表第1の1のロの地域移行支援サービス費(Ⅱ)を算定すべき同1の注1に規定する指定地域移行支援事業者の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 一のイ及びハに掲げる基準に適合すること。

ロ 指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援を利用した地域相談支援給付決定障害者のうち、地域における生活に移行した者が、前年度において一人以上いること。

三 算定告示別表第1の1の2のピアサポート体制加算を算定すべき指定地域移行支援事業所の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 法第七十八条第二項に規定する地域生活支援事業として行われる研修(障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、次の(一)及び(二)に掲げるものを指定地域移行支援事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で〇・五以上配置していること。

(一) 法第四条第一項に規定する障害者(以下この(一)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長)が認める者

(二) 管理者又は指定基準第三条第一項に規定する指定地域移行支援従事者

(2) (1)に掲げる者のいずれかにより、当該指定地域移行支援事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年一回以上行われていること。

(3) (1)に掲げる者を配置している旨を公表していること。

四 算定告示別表第1の4の障害福祉サービスの体験利用加算の注3の加算を算定すべき指定地域移行支援事業所の基準

指定基準第二十七条に規定する運営規程において、当該指定地域移行支援事業所が市町村により地域生活支援拠点等(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号)第二の三に規定する地域生活支援拠点等をいう。第七号において同じ。)として位置付けられていることを定めていること。

五 算定告示別表第1の5の体験宿泊加算の注3の加算を算定すべき指定地域移行支援事業所の基準

第四号の規定を準用する。

六 算定告示別表第1の6の居住支援連携体制加算を算定すべき指定地域移行支援事業所及び第2の4の居住支援連携体制加算を算定すべき指定地域定着支援事業所(指定基準第四十条において準用する指定基準第三条第一項に規定する指定地域定着支援事業所をいう。以下同じ。)の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保していること。

ロ イに規定する体制を確保している旨を公表していること。

七 算定告示別表第2の1の地域定着支援サービス費の注2の2の加算を算定すべき指定地域定着支援事業所の基準

指定基準第四十五条において準用する指定基準第二十七条に規定する運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

八 算定告示別表第2の2のピアサポート体制加算を算定すべき指定地域定着支援事業所の基準

第三号の規定を準用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(ピアサポート実施加算等に係る経過措置)

第八条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第三十五条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下この条において「新地域相談支援基準」という。)第三号(新地域相談支援基準第八号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(1)

に限る。)

に限る。)又はこれに準ずるものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が認める研修


次の(一)及び(二)に掲げるものを指定地域移行支援事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で〇・五以上配置していること。

(一) 法第四条第一項に規定する障害者(以下この(一)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長)が認める者

(二) 管理者又は指定基準第三条第一項に規定する指定地域移行支援従事者

法第四条第一項に規定する障害者(以下この(1)及び(2)において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者を指定地域移行支援事業所の従業者として常勤換算方法で〇・五以上配置していること。

(2)

者のいずれか