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○平成二十八年厚生労働省告示第三百八十四号(熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件)
(平成二十八年十月三十一日)
(厚生労働省告示第三百八十四号)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十二条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用される場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、熊本県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(平成二十八年厚生労働省告示第二百十三号)において別途厚生労働省告示で定めることとされている期日であって、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法を含む。)、厚生年金特例法(平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含む。)及び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地を有する事業所又は事務所(健康保険法に基づく期限については、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所地又は主たる事務所の所在地を有する船舶所有者(船員保険法第三条に規定する場合においては、同条の規定により船舶所有者の規定が適用される者)、当該地域に主たる事務所の所在地を有する厚生年金基金、当該地域に住所地を有する厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がない者に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者並びに当該地域に住所地若しくは事業所若しくは事務所の所在地を有する厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定する役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、当該地域に主たる事務所の所在地を有する事業主に係るもの並びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、当該地域に所在地を有する事業場の事業主若しくは平成二十八年四月十四日において、労働保険事務組合であって当該地域にその主たる事務所の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日から同年十一月二十九日までの間に到来するものについて、同月三十日とする。
都道府県名 |
地域 |
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