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○平成十七年厚生労働省告示第九十八号(個人情報の保護に関する法律に定める厚生労働大臣の権限又は事務の一部委任)

(平成十七年三月二十二日)

(厚生労働省告示第九十八号)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「法」という。)第四十六条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号。以下「令」という。)第二十二条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣の所掌に係る法第二章から第四章まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、令第二十二条第三項の規定に基づき、次のとおり告示し、平成十三年厚生労働省告示第四号(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律に定める厚生労働大臣の権限又は事務の委任に関する件)は、平成十七年三月三十一日限り廃止する。

一 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

厚生労働大臣の所掌に係る個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第二節から第五節まで(同法第六十八条第一項及び第七十四条並びに同法第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、それぞれ同表下欄に掲げる職員に委任すること。

機関

職員

検疫所

検疫所長

国立ハンセン病療養所

国立ハンセン病療養所長

国立医薬品食品衛生研究所

国立医薬品食品衛生研究所長

国立保健医療科学院

国立保健医療科学院長

国立社会保障・人口問題研究所

国立社会保障・人口問題研究所長

国立感染症研究所

国立感染症研究所長

国立障害者リハビリテーションセンター

国立障害者リハビリテーションセンター総長

地方厚生局(地方厚生支局を含む。)

地方厚生局長(地方厚生支局にあっては、地方厚生支局長)

都道府県労働局

都道府県労働局長

二 委任の効力の発生する日

平成十七年四月一日

改正文 (令和四年三月二五日厚生労働省告示第九二号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。