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○厚生労働大臣が定める年金

(平成二十八年三月二十三日)

(厚生労働省告示第八十一号)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の六第一項第六号及び第百六十五条の四の二第一項第二号並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第八十三条の六第一項第六号並びに介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十三号)及び介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十四号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める年金を次のように定め、平成二十八年八月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める年金

一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金

二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金

三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金

四 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金、遺族年金、寡婦年金、かん夫年金、遺児年金、通算遺族年金及び特例遺族年金

五 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金、遺族年金、寡婦年金、遺児年金、通算遺族年金及び特例遺族年金

六 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害及び死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金

七 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

八 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

九 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害及び死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金

十 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

十一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

十二 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害及び死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金

十三 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

十四 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金

十五 移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

改正文 (平成二八年五月二六日厚生労働省告示第二三二号) 抄

平成二十八年八月一日から適用する。