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○蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針

(平成二十七年四月二十八日)

(厚生労働省告示第二百六十号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十一条第一項の規定に基づき、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針を次のように策定したので、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十一条第一項の規定により告示し、平成二十七年四月二十八日から適用する。

蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針

国際的な人の移動の活発化に伴い、国内での感染があまり見られない感染症について、海外から持ち込まれる事例が増加している。デング熱などの蚊が媒介する感染症(以下「蚊媒介感染症」という。)についても、海外で感染した患者の国内での発生が継続的に報告されている。

我が国においては、平成二十六年八月、デング熱に国内で感染した患者が、昭和十七年から二十年までの間にかけて報告されて以来、約七十年ぶりに報告された。現在、デング熱については、特異的な治療法は存在せず、ワクチンも実用化に向けた研究開発が進められている段階であり、また、デング出血熱と呼ばれる重篤な症状を呈する場合がある。このような蚊媒介感染症のまん延防止のためには、平常時から感染症を媒介する蚊(以下「媒介蚊」という。)の対策を行うこと、国内において蚊媒介感染症が媒介蚊から人に感染した症例(以下「国内感染症例」という。)を迅速に把握すること、発生時に的確な媒介蚊の対策を行うこと、蚊媒介感染症の患者に適切な医療を提供することなどが重要である。しかしながら、近年、国内感染症例が発生した蚊媒介感染症は、予防接種の普及により年間数件の発生にとどまる日本脳炎に限られており、感染症対策の一環として、平常時における媒介蚊の対策だけでなく、国内に常在しない蚊媒介感染症が国内で発生した際の媒介蚊の対策が十分に実施されていないという現状がある。そのため、近年、各地方公共団体における媒介蚊の対策に関する知識や経験が失われつつあるとともに、国民の媒介蚊に対する知識や危機感が希薄になりつつある中、媒介蚊の対策を含む蚊媒介感染症の対策の充実が喫緊の課題となっている。こうした蚊媒介感染症の感染経路、流行した場合に社会に与える影響等に鑑みると、行政関係者や医療関係者はもちろんのこと、国民一人一人がその予防に積極的に取り組んでいくことが極めて重要である。

蚊媒介感染症であるジカウイルス感染症及びチクングニア熱については、現時点では国内感染症例が報告されていない。しかしながら、デング熱、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱については、いずれも日本国内に広く分布するヒトスジシマカが媒介することが知られている。また、平成二十七年には、インド、台湾等でデング熱の流行が、ブラジルを始めとする中南米地域でジカウイルス感染症の流行が報告されており、いずれも海外で蚊媒介感染症にかかった者が帰国又は入国する例(以下「輸入感染症例」という。)を起点として国内での感染が拡大する可能性が常に存在する。蚊媒介感染症としては、これら以外にも、マラリア、ウエストナイル熱、日本脳炎などがある。マラリアについては、媒介蚊であるハマダラカが国内の人口が密集している地帯には生息していない。ウエストナイル熱については、発症している際の人の血中におけるウイルス量が少なく、媒介蚊のみを介した人から人への感染環が成立しないことから、デング熱、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱と比して、輸入感染症例を起点として国内感染症例が発生する可能性は低い。日本脳炎については、効果的なワクチンが既に存在し、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく定期の予防接種が実施されている。こうした理由から、現時点では、デング熱、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱については、その感染が国内で拡大する可能性が高いと考えられる。このため、本指針では、デング熱、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱を、重点的に対策を講じる必要がある蚊媒介感染症に位置付け、これらの感染症の媒介蚊であるヒトスジシマカが発生する地域における対策を講じることにより、その発生の予防とまん延の防止を図ることを主たる目的とする。なお、これら以外の蚊媒介感染症(ウエストナイル熱、黄熱、西部ウマ脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、マラリア、野病及びリフトバレー熱)に関する対策や今後国内における定着が危惧されるネッタイシマカが発生する地域における対策についても、共通する取組は必要に応じて講じるものとする。

本指針は、このような状況を受け、蚊媒介感染症について、適切なリスク評価を行った上で、必要な範囲において対策を実施することを目標とする。あわせて、その目標を達成するため、国、地方公共団体、医療関係者、国民等、全ての関係者が連携して取り組んでいくべき施策について、新たな方向性を示すものである。

本指針は、蚊媒介感染症の発生動向、蚊媒介感染症の予防・治療等に関する最新の科学的知見、本指針に基づく取組の進捗状況等を勘案して、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。

第一 平常時の予防対策

一 基本的考え方

蚊媒介感染症については、国、都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)、市町村(保健所を設置する市を除く。以下同じ。)、医療関係者等の関係者及び国民一人一人が連携して予防に取り組むことが基本である。それらの予防対策の積み重ねにより、社会全体における蚊媒介感染症の発生の予防及びまん延の防止につながるものである。

二 一般的な予防方法の普及

国、都道府県等及び市町村は、国民に対し、個人及び地域で実施可能な予防方法として、媒介蚊の発生源の対策、肌をできるだけ露出しない服装や忌避剤の使用等による防蚊対策、ワクチンがある蚊媒介感染症については予防接種等の普及に努めるものとする。また、国、都道府県等は、海外に渡航する者に対し、現地で流行している蚊媒介感染症、防蚊対策、黄熱等の予防接種、マラリア予防薬の服薬などの蚊媒介感染症の予防方法に関する知識の周知徹底を図り、海外へ渡航する者が海外で蚊媒介感染症にかかることを防止するとともに、蚊媒介感染症が国内に持ち込まれる頻度を低減させるよう努めるものとする。

三 平常時の対応

国は、空港及び海港周辺において、海外からの媒介蚊の侵入状況等について調査を実施し、必要に応じて駆除等の措置を行うものとする。

都道府県等は、蚊媒介感染症の発生に関する人及び蚊についての総合的なリスク評価を行うものとする。リスク評価の結果、注意が必要とされた地点においては、必要に応じて、市町村と連携しつつ、施設等の管理者等の協力を得て、定点を定めた媒介蚊の発生状況の継続的な観測(以下「定点モニタリング」という。)、媒介蚊の幼虫の発生源の対策及び媒介蚊の成虫の駆除、当該地点に長時間滞在する者又は頻回に訪問する者に対する予防のための防蚊対策に関する注意喚起や健康調査などの対応を行うものとする。注意が必要とされる地点としては、当該地点に長時間滞在する者又は頻回に訪問する者が多く、海外からの渡航者が多く訪れ、かつ、大規模公園などの蚊の生息に適した場所が存在する地点が考えられる。

都道府県等は、輸入感染症例について、媒介蚊の活動が活発な時期であるか否かや周辺の媒介蚊の発生状況に留意しつつ、当該者の国内での蚊の刺咬歴等の確認を行うとともに、医療機関と連携し、蚊媒介感染症と診断された患者に対して、血液中に病原体が多く含まれるため蚊を媒介して感染拡大のリスクがある期間(以下「病原体血症期」という。)のまん延防止のための防蚊対策や献血の回避の重要性に関する指導を行うこととする。

また、国は、国内感染症例が発生した場合に備え、人及び媒介蚊についての積極的疫学調査(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十五条に基づく調査をいう。以下同じ。)等に関する手引を作成する。都道府県等は、当該手引を踏まえ、平常時から国内発生時までの具体的な行動計画等を整備することとする。

国民は、蚊媒介感染症に対する正しい知識を持ち、海外への渡航時は、予防のための防蚊対策を実行するとともに、帰国後、発熱などで医療機関を受診する場合は海外への渡航歴を伝えるよう努めるものとする。また、蚊媒介感染症と診断された場合には、医師や行政機関の助言に従い、病原体血症期において、まん延防止のための防蚊対策を確実に実施して蚊に刺されないようにすること、献血を控えること、行政機関が実施する積極的疫学調査に協力することなど、蚊媒介感染症の国内発生の予防のために必要な協力を行うよう努めることとする。

第二 発生動向の調査の強化

一 基本的考え方

国及び都道府県等は、平常時から蚊媒介感染症について情報の収集及び分析を進めるとともに、国内に常在しない蚊媒介感染症の国内感染症例の発生が認められた場合には、感染の原因を特定するため、正確かつ迅速に発生動向を調査することが重要である。

二 蚊媒介感染症の発生動向の調査の強化

国及び都道府県等は、蚊媒介感染症の発生動向の調査に当たっては、医師の届出による患者の情報のみならず、患者の検体から検出された病原体に関する情報及び定点モニタリングによる媒介蚊の増減などの情報も含め、総合的に分析を行うこととする。

三 医師による診断及び届出

国は、蚊媒介感染症の迅速かつ正確な診断が全国的に可能となるよう、体外診断用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品をいう。以下同じ。)の広範な利用に向けて、必要に応じ支援を行うこととする。また、国は、医師が蚊媒介感染症の感染が確定した患者について直ちに届出を行うことができるよう、診断から届出に至る一連の手順等を示した手引を作成し、公益社団法人日本医師会(以下「日本医師会」という。)の協力を得て、医師に周知することとする。

また、都道府県等は、蚊媒介感染症の病原体の遺伝子検査等のため、必要に応じて、蚊媒介感染症の診断がなされた後においても医師等の医療関係者に患者の検体等の提出を依頼することとする。

四 日本医師会との協力

国は、日本医師会を通じて、患者が発生した際の検体等の提出についての協力を依頼するものとする。あわせて、診断した患者に対して、病原体血症期のまん延防止のための防蚊対策及び献血の回避の重要性に関する指導を行うよう依頼するものとする。

五 病原体の遺伝子検査等の実施

国及び都道府県等は、輸入感染症例及び国内感染症例のいずれにおいても、提出された全ての検体について、可能な限り病原体の遺伝子検査を実施し、病原体の血清型等を解析するとともに、必要に応じて病原体の遺伝子配列の解析を行うことにより、感染経路の究明等に努めるものとする。都道府県等は、病原体の遺伝子検査等を実施した場合、その結果を速やかに国に報告するものとする。

六 国際的な発生動向の把握等

蚊媒介感染症は我が国のみならず世界中で発生していることから、国は、国際的な蚊媒介感染症の発生及び流行の状況を常時把握し、必要に応じて、国民、特に海外へ渡航する者に注意喚起を行うとともに、新興の蚊媒介感染症については診断検査法を整備するなど、対策に努めるものとする。

第三 国内感染のまん延防止対策

一 基本的考え方

国、都道府県等、市町村、医療関係者等の関係者及び国民一人一人が予防に取り組むことが基本であり、その予防対策の積み重ねにより、国内でのまん延の防止に結び付けることが重要である。

二 国内発生時の対応

国内に常在しない蚊媒介感染症の国内感染症例が発生した場合、当該症例が発生した市町村、都道府県等及び国等の間で、迅速に情報共有を行うとともに、必要に応じ、住民等への注意喚起を実施することとする。

都道府県等は、国内感染症例については、可能な限り全ての症例に対して積極的疫学調査を実施し、国内で蚊媒介感染症にかかったと推定される場所(以下「推定感染地」という。)に関する情報を収集する。また、国や国立感染症研究所の協力を得つつ、必要に応じて、推定感染地の周辺の媒介蚊の密度調査等を実施することとする。積極的疫学調査の結果、他の都道府県等への情報提供を要すると判断した場合には、迅速に情報提供を行い、必要に応じ、他の都道府県等との間で連携を取りつつ、対策を講じることとする。また、蚊媒介感染症と診断された患者に対しては、病原体血症期の蚊の刺咬歴等を確認するとともに、医療機関と連携し、病原体血症期のまん延防止のための防蚊対策や献血の回避の重要性について指導することとする。

都道府県等は、国内の同一地点、同一期間又は同一集団内で複数の国内感染症例が発生すること、異なる患者の検体から分離された病原体の遺伝子配列が一致することなどにより、推定感染地がある程度特定された場合、現地における法第三十五条に基づく蚊の密度調査等の結果や、当該推定感染地が公園等の公共施設であるときは、利用者の状況等を踏まえ、蚊媒介感染症の感染が拡大する蓋然性の評価を実施する。さらに、都道府県等は、蚊媒介感染症の感染が拡大する蓋然性に関する評価の結果に応じ、法第二十八条に基づき施設等の管理者等や市町村への有効かつ適切な蚊の駆除の指示を行うとともに、当該推定感染地の管理者等や市町村と連携して、一定の区域の立入制限等を含む媒介蚊の対策を実施することとする。都道府県等及び市町村は、平時から殺虫剤の備蓄や散布機の整備について考慮し、市町村は、必要に応じて、都道府県の指示の下、有効かつ適切な蚊の駆除を行うこととする。なお、その際に事業者に委託する場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者を選定し、当該事業者との連携に努めることとする。

また、都道府県等及び市町村は、媒介蚊の密度調査等を実施する場合、当該調査等に従事する者が蚊媒介感染症にかかることを防止するための防蚊対策を徹底するものとする。

国民は、蚊媒介感染症の発生動向に留意するとともに、蚊媒介感染症に感染したものと診断された際は、医師や行政機関の助言に従い、病原体血症期においては、まん延防止のための防蚊対策を確実に実施して蚊に刺されないようにすること、献血を控えること、行政機関が実施する積極的疫学調査に協力することなど、感染の拡大の防止に必要な協力を行うよう努めることとする。

第四 医療の提供

一 基本的考え方

国及び都道府県等は、医師が蚊媒介感染症の患者を適切に診断するとともに、必要に応じ関係機関等と連携し、良質の医療を提供できるよう、医療機関に向けた情報発信の強化等を図ることが重要である。

二 診断及び治療体制の整備

一部の蚊媒介感染症の国内感染症例は現時点ではまれな事例であることから、国は、診療に当たる医師が早期の診断と適切な治療を実施できるよう、他の感染症との鑑別診断や治療方針等について、診断から治療までに至る一連の手順等を示した手引を作成するとともに、日本医師会の協力を得つつ医師に周知する。また、国は、ジカウイルス感染症及びチクングニア熱を始めとする現時点では国内感染症例の報告がない蚊媒介感染症についても、地域医療を担う医師が感染症の専門家に円滑に相談できるよう、国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)、日本医師会、関係諸学会等と連携しつつ、協力体制の構築に努めるものとする。

三 医療関係者に対する普及啓発

国及び都道府県等は、日本医師会、国立国際医療研究センターを始めとする感染症指定医療機関等と連携し、医療機関に対して、蚊媒介感染症の国内外での発生・流行状況に関する情報、輸入感染症例及び国内感染症例の疫学情報、媒介蚊や蚊媒介感染症の診断・治療に関する知見、院内での防蚊対策の実施方法等について積極的に提供するものとする。

第五 研究開発の推進

一 基本的考え方

国は、蚊媒介感染症の特性に応じた発生の予防及びまん延の防止のための対策を実施するとともに、良質かつ適切な医療を提供するため、必要な研究を推進することが重要である。

二 ワクチン等の研究開発の推進

デング熱及びチクングニア熱については、現在、ワクチンの実用化に向けた研究開発が進められているところである。国は、必要に応じて蚊媒介感染症のワクチンの研究開発を推進していくものとする。また、蚊媒介感染症について、迅速診断検査法の開発、媒介蚊を駆除すべき場所の選定方法、薬剤の選択や散布方法などを含めた有効かつ適切な媒介蚊の駆除方法の検討、薬剤によらない新たな媒介蚊の駆除方法の開発、地理情報システム(GIS)や植生図を活用した媒介蚊の分布調査、モニタリングシステムの構築など、蚊媒介感染症への対策に資する研究を推進するものとする。

三 疫学研究の推進

国は、人及び環境における詳細なリスク因子の解明に関する研究、蚊媒介感染症に罹患した場合における重症化の要因の究明に関する研究等を推進するものとする。

四 研究機関の連携体制の整備

国は、国立感染症研究所、国立国際医療研究センター、地方衛生研究所、大学等からなる研究機関の連携体制を整備し、それぞれの研究成果の相互活用の推進を図るものとする。

五 研究評価の充実

国は、研究の成果を的確に評価するとともに、研究の成果を広く一般に還元していくこととする。

第六 人材の養成

一 基本的考え方

蚊媒介感染症や媒介蚊に関する幅広い知識や技術を有する人材を養成することが必要である。

人材の養成に当たっては、国及び都道府県等のほか、国立感染症研究所等の研究機関、国立国際医療研究センターを始めとする感染症指定医療機関、大学、日本医師会、関係諸学会等の関係機関が連携し、研修を実施することが重要である。

二 都道府県等及び市町村における人材の養成

都道府県等及び市町村は、人及び媒介蚊についての積極的疫学調査の研修、蚊の捕集、同定、密度調査及び駆除に関する研修、病原体検査の研修等を通じ、蚊媒介感染症や媒介蚊に関する知識や技術を有する職員を養成する。また、都道府県等及び市町村は、こうした人材の養成及び継続的な確保に努めることとする。

三 医療分野における人材の養成

国及び都道府県等は、日本医師会、国立国際医療研究センターを始めとする感染症指定医療機関等の関係機関と連携し、蚊媒介感染症に対する医療に関して専門的知識を有する医師等の医療関係者の養成に努めることとする。

四 国による支援及び人材の養成

国は、国立感染症研究所、国立保健医療科学院等を通じて、都道府県等及び市町村に対して必要な支援を行うとともに、必要に応じて、都道府県等及び市町村が実施する研修の中核を担う人材の養成を行うものとする。

第七 国際的な連携

一 基本的考え方

国は、世界保健機関を始めとする国際機関や諸外国の政府機関との連携を強化することにより、我が国の蚊媒介感染症の対策の充実を図っていくことが重要である。

二 諸外国との情報交換の推進

国は、世界保健機関を始めとする国際機関や諸外国の政府機関へ情報発信するとともに、これらの機関との間で情報交換等を積極的に行うことにより、国際的な蚊媒介感染症の発生動向の把握、諸外国において効果を上げている対策の研究等に努め、国や研究者等との間において、蚊媒介感染症に関する研究や取組の成果等について、国際的な情報交換を推進するものとする。

三 国際機関への協力

蚊媒介感染症の流行国における対策を推進することは、国際的な保健水準の向上に貢献するのみならず、輸入感染症例の発生の低減につながり、ひいては、国内感染症例の発生の予防にも寄与することから、国は、世界保健機関を始めとする国際機関や諸外国の政府機関と連携しながら、国際的な蚊媒介感染症の対策の取組に関与し続けていく必要がある。

第八 対策の推進体制の充実

一 基本的考え方

蚊媒介感染症の対策を推進するために、施策の検討及び評価を行う体制を整備することが必要である。

二 都道府県における対策のための会議等

蚊媒介感染症については、大規模公園等の同一地点等で感染した国内感染症例が広域に拡散するなど、市町村間の区域を越えた一体的な対応を必要とする事例が想定されることから、都道府県は、感染症の専門家、媒介蚊の専門家、医療関係者、保健所を設置する市、特別区及び市町村の担当者、蚊の防除を行う事業者等からなる蚊媒介感染症の対策のための会議を設置し、地域の実情に応じて開催するものとする。同会議では、蚊媒介感染症の対策の検討や、実施した対策の有効性等に関する評価を行うほか、適時、必要に応じて対策を見直すとともに、関係者による定期的な研修を実施する場として活用する。

三 普及啓発の充実

国、都道府県等及び市町村は、感染症の専門家、媒介蚊の専門家、医療関係者、報道機関等と連携し、蚊媒介感染症及び媒介蚊に関する正しい知識や、行政機関が実施する媒介蚊への対策や積極的疫学調査への協力の必要性等について周知を図るものとする。

国は、関係省庁及び関係機関と連携し、検疫所のホームページや旅行会社等を通じ、海外に渡航する者向けの情報提供及び注意喚起をより一層強化するものとする。

都道府県等及び市町村は、住民向けのセミナーの開催等を通じ、媒介蚊への対策の重要性について周知するとともに、平常時から地域住民の協力を得て蚊の対策を講じることができるよう、体制の構築に努めることとする。