アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令附則第二条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する内部組織

(平成二十七年四月一日)

(厚生労働省告示第二百三十五号)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年/内閣府/厚生労働省/令第四号)附則第二条第一号及び第二号の規定に基づき、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令附則第二条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する内部組織を次のように定める。なお、平成十七年厚生労働省告示第百八十二号(独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則第二条第一号及び第二号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する内部組織を定めた件)は廃止する。

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令附則第二条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する内部組織

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令附則第二条第一号及び第二号に規定する厚生労働大臣が指定する内部組織は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター変異遺伝部 次に掲げるもの

主任研究官

第三室

二 国立感染症研究所獣医科学部 次に掲げるもの

主任研究官

第四室