添付一覧
職員のニーズも踏まえつつ、保育施設の整備など子育てを行う職員の支援方策の充実について検討を行った上で、適切な対応を図る。
(9) 超過勤務の縮減
超過勤務の縮減について、これまでの長時間労働の是正に向けた取組を更に進め、一層の取組を進めていく必要があり、次に掲げる措置を実施する。国の機関については、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)で定める超過勤務命令の上限が設定されていることを踏まえ、超過勤務時間を最小限にとどめる。
この場合、特定事業主行動計画の策定の際に定めた勤務時間の状況に係る数値目標の達成状況を勘案しながら実施することが必要である。
ア 小学校就学の始期に達するまでのこどものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度の周知
職員に対して、職業生活と家庭生活の両立を支援するための深夜勤務及び超過勤務の制限の制度について周知する。
イ 一斉定時退庁日等の実施
国の機関については、既に「国家公務員の労働時間短縮対策について」(平成四年人事管理運営協議会決定)に基づき、全省庁一斉定時退庁日が実施されているところであるが、国又は地方公共団体を問わず、各機関の実情に応じて、独自に定時退庁日を設定する等の更なる取組を行う。
ウ 事務の簡素合理化の推進
事務の簡素合理化について、業務量そのものの見直し、DX化の計画的な推進による事務の効率化、外部委託による事務の簡素化、事務処理体制の見直しによる適正な人員の配置及び年間を通じた業務量の平準化による更なる取組を推進する。
エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等
超過勤務の縮減のための取組の重要性について、管理職を始めとする職員全体で更に認識を深めるとともに、安易に超過勤務が行われることのないよう意識啓発等の取組を行う。
オ 勤務時間管理の徹底等
職員の勤務状況の的確な把握、各機関の実情に応じた縮減目標の設定など、勤務時間管理の徹底を図る。
また例えば、業務の合理化、執務体制の見直し、フレックスタイム制の活用等を通じて、勤務間のインターバル確保に組織的に取り組む。
(10) 休暇の取得の促進
休暇の取得を促進するため、職員の休暇に対する意識の改革を図るとともに、職場における休暇の取得を容易にするため、次に掲げる措置を実施する。
また、子育てのための休暇を取得しやすい環境づくりに努める。
ア 年次休暇の取得の促進
計画的な年次休暇の取得促進を図るため、原則として年初において年次休暇等の計画表を作成することとし、職場の業務予定の職員への早期周知を図るなど、各職場の実情に応じ、年次休暇を取りやすい雰囲気の醸成や環境整備を行う。この場合、目標を定めて実施することが望ましい。
また、人事担当部局においては、職員の年次休暇の取得状況を定期的に把握し、取得率が低い部署については、その管理職等からのヒアリングや指導を行う等の必要な取組を行う。
イ 連続休暇等の取得の促進
ゴールデンウィーク期間、夏季等における連続休暇、職員及びその家族の誕生日等の記念日やこどもの学校行事等、家族との触れ合いのためなど、積極的な年次休暇等の取得の促進を図る。
ウ こどもの看護のための特別休暇の取得の促進
こどもの看護のための特別休暇について、職員に周知を図るとともに、当該特別休暇の取得を希望する職員が、円滑に取得できる環境を整備する。
(11) 不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等
職員が働きながら不妊治療を受けられるよう、勤務時間、休暇その他の利用可能な制度の周知や管理職に対する意識啓発等を通じて、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図る。
(12) 宿舎の貸与における配慮
子育てをしている職員に対して、仕事と子育ての両立にも配慮した宿舎の貸与に努める。
(13) 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組
職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の働きやすい環境を阻害する職場における慣行その他の諸要因を解消するため、管理職を含めた職員全員を対象として、情報提供、研修等による意識啓発を行う。
(14) 人事評価への反映
仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境づくりに向けて採られた行動については、人事評価において適切に評価を行う。
2 その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1) 子育てバリアフリー
外部からの来庁者の多い庁舎において、こどもを連れた人が安心して来庁できるよう、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベビーベッドの設置等を適切に行う。
(2) こども・子育てに関する地域貢献活動
ア こども・子育てに関する活動の支援
地域において、こどもの健全育成、疾患・障害を持つこどもの支援、子育て家庭の支援等を行うNPOや地域団体等について、その活動への職員の積極的な参加を支援する。
イ こどもの体験活動等の支援
こどもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、職場見学を実施すること、こどもが参加する地域の行事・活動に庁舎内施設やその敷地を提供すること、各種学習会等の講師、ボランティアリーダー等として職員の積極的な参加を支援すること等に取り組む。
ウ こどもを交通事故から守る活動の実施や支援
こどもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極的な参加を支援するとともに、公務に関し自動車の運転を行う者に対する交通安全教育等の交通安全に必要な措置を実施する。
エ 安全で安心してこどもを育てられる環境の整備
こどもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援のためのボランティア活動等への職員の積極的な参加を支援する。
(3) こどもと触れ合う機会の充実
保護者でもある職員のこどもと触れ合う機会を充実させ、心豊かなこどもを育むため、こどもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「こども参観日」を実施する。
また、各機関におけるレクリエーション活動の実施に当たっては、当該職員のみだけではなく、こどもを含めた家族全員が参加できるように配慮する。
(4) 学習機会の提供等による家庭の教育力の向上
保護者でもある職員は、こどもとの交流の時間が確保しにくい状況にあるとともに、家庭教育に関する学習機会への参加が難しい状況にあるため、各機関内において、家庭教育講座等を開設する等の取組により、家庭教育への理解と参画の促進を図る。
改正文 (令和元年一一月一四日内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号) 抄
令和二年四月一日から適用することとしたので、同条第五項の規定に基づき公表する。
改正文 (令和三年二月二四日内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号) 抄
令和三年四月一日から適用することとしたので、同条第五項の規定に基づき公表する。
改正文 (令和四年三月三〇日内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号) 抄
令和四年四月一日から適用することとしたので、同条第五項の規定に基づき公表する。
改正文 (令和六年一〇月三一日内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号) 抄
令和七年四月一日から適用することとしたので、同条第五項の規定に基づき公表する。