添付一覧
○食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針
(平成二十四年三月三十日)
(厚生労働省告示第二百三十一号)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第二十三条第四項及び第六十条第四項並びに児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第十七条第四項に基づき、食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。
食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針
一 適正な手続の確保
指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所のうち児童発達支援センターであるものに限る。以下同じ。)及び指定福祉型障害児入所施設(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。以下「指定入所基準」という。)第二条第一号に規定する指定福祉型障害児入所施設をいう。)(以下「事業所等」と総称する。)における食事の提供及び光熱水費に係る契約(以下「契約」という。)の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続を行うこと。
イ 当該契約の締結に当たっては、通所給付決定保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)又は入所給付決定保護者(法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいい、法第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者を含む。以下同じ。)に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。
ロ 当該契約の内容について、通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者から文書により同意を得ること。
ハ 食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料について、その具体的な内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(指定通所基準第三十七条及び指定入所基準第三十四条に規定する運営規程をいう。)への記載を行うとともに、事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。
二 食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料
イ 食事の提供に要する費用に係る利用料
食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。ただし、指定児童発達支援事業所に通う障害児に係る通所給付決定保護者のうち、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ、第五号又は第六号に掲げるもの(同号にあっては、同号の規定による市町村民税世帯非課税者若しくは通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(児童福祉法施行令第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ及び第五号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が二十八万円未満であるものに限る。)については、食材料費に相当する額とすること。
ロ 光熱水費に係る利用料
光熱水費に係る利用料は、光熱水費に相当する額とすること。
改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄
児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。
改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄
平成二十七年一月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一八五号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八一号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (令和元年九月二七日厚生労働省告示第一二九号) 抄
令和元年十月一日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和六年三月一五日こども家庭庁告示第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。