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○トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
(平成二十二年七月十五日)
(/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第十七号)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十九号)の一部の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第三十六条第一項の規定に基づき、トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針を次のように定めたので、同項の規定に基づき公表し、平成二十三年四月一日から適用し、トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(平成二十二年/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第七号)は、平成二十三年三月三十一日限り廃止する。
トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針
(平30厚労経産環省告4・改称)
本指針は、第二種特定化学物質であるトリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=2,3―ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)又はトリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a―デカヒドロ―7―イソプロピル―1,4a―ジメチル―1―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)(以下「トリブチルスズ化合物」という。)による環境の汚染を防止するため、トリブチルスズ化合物の製造の事業を営む者、業としてトリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品で当該第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「トリブチルスズ化合物等」という。)を使用する者その他の業としてトリブチルスズ化合物等を取り扱う者が遵守すべき事項を定めたものであり、本指針に従いトリブチルスズ化合物の環境放出の抑制を図ることによって、環境の汚染の防止に資することを目的とするものである。
1.トリブチルスズ化合物等を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意した構造とすること。
1.1 各施設・場所に共通する事項について
(1) 床面は、トリブチルスズ化合物等の地下浸透を適切に防止できるコンクリート等の材質とすること。また、そのひび割れ等が心配される場合には、合成樹脂による床面の被覆、容器等の下へのステンレス鋼の受皿の設置等浸透防止措置を講ずること。
(2) 必要な場合には、取り扱うトリブチルスズ化合物等の量及び作業に対応して、施設・場所の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置する等トリブチルスズ化合物等の流出を防止する措置を講ずること。
また、雨水のかかる施設・場所及び水を使用する施設・場所の周囲には、上記の措置に加えて、トリブチルスズ化合物と水を適切に分離する分離槽を設置すること。
(3) 施設(配管等を含む。)は、地上に設置すること。やむを得ず、地下に設置する場合には、地下ピット(床面及び壁面はトリブチルスズ化合物等の浸透が防止できるコンクリート等の材質とすること。)内に置くこと。
1.2 貯蔵施設・場所に関する事項について
石油缶等の容器を用いてトリブチルスズ化合物等を貯蔵する場合は、次のことに留意し、直射日光による温度上昇及び雨水による容器の腐食を防止すること。
(1) 貯蔵場所は、屋内の冷暗所とすることが望ましいこと。
(2) 貯蔵場所をやむを得ず屋外とする場合には、屋根を付ける、容器にカバーをかける等の措置を講ずること。
1.3 作業施設・場所に関する事項について
粉体であるトリブチルスズ化合物等を取り扱う場合には、局所排気装置及び集じん装置を設置すること。
2.トリブチルスズ化合物等を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意して点検管理すること。
2.1 点検管理要領の策定等について
点検管理要領を2.2から2.4までを踏まえて策定し、これに基づいて日常点検及び定期点検を行うこと。異常が認められた場合は、速やかに補修その他の措置を講ずること。
2.2 貯蔵施設・場所及び貯蔵容器の点検管理について
(1) 貯蔵施設・場所の点検管理は、次の点に留意して行うこと。
① 漏出の有無
② コンクリート床面のひび割れの有無
③ 防液堤の損傷の有無
④ 側溝、ためます、分離槽等の状態
⑤ 荷積みの整理状況
⑥ その他
(2) 貯蔵施設の点検管理は、次の点に留意して行うこと。
① 底板の損傷、腐食、漏出の有無
② 側板の損傷、腐食、漏出の有無
③ 液面計の損傷、漏出の有無
④ 下部弁の損傷、腐食、漏出の有無
⑤ その他
なお、貯蔵施設が地下に設置されている場合には、構造的に漏出の有無を確認しにくいため、本体、配管等からの漏出の有無に留意し、厳重な点検管理を行うこと。
(3) 石油缶等の容器の点検管理は、次の点に留意して行うこと。
① 容器の損傷、腐食、漏出の有無
② 栓のゆるみ
③ 貯蔵数量
④ その他
2.3 作業施設の点検管理について
(1) 施設の本体、配管等の継目、弁等からの漏出の有無を点検管理すること。
(2) 水分離器がある場合には、フィルターの目詰まり及び液面検出器の状態を点検管理すること。
(3) 局所排気装置が正常に作動すること及び集じん装置のフィルターが目詰まりしていないことを点検管理すること。
2.4 作業場所の点検管理について
(1) 床面、受皿及び地下ピットへのトリブチルスズ化合物等の漏出の有無を点検管理すること。
(2) ためます、分離槽等へのトリブチルスズ化合物等の漏出の有無を点検管理すること。
(3) 床面及び地下ピットのひび割れの有無を点検管理すること。
3.トリブチルスズ化合物等の取扱作業については、次の事項に留意して作業すること。
3.1 作業要領の策定等について
作業要領を3.2及び3.3を踏まえて策定し、作業中にはこれを遵守させること。
3.2 移替作業について
(1) 液体であるトリブチルスズ化合物等を取り扱う場合には、適切に整備されたトリブチルスズ化合物等に適したポンプ又はサイホンを用いること。
(2) 移替作業は、トリブチルスズ化合物等を飛散又は流出させないように行うこと。特に、粉体を取り扱う場合には、粉じんを発生させないよう注意して取り扱うこと。
(3) 液面の高さ等に注意して、トリブチルスズ化合物等があふれることのないようにすること。
(4) 移替作業後、直ちに注入口を密栓すること。
(5) 万一、トリブチルスズ化合物等を誤って飛散又は漏出させた場合に備えて、移替作業に当たっては受皿等を用意すること。
3.3 使用について
(1) トリブチルスズ化合物等を使用した製品を製造する場合は、トリブチルスズ化合物の含有率を極力抑制する等使用総量を可能な限り抑制すること。
(2) 使用装置については、始業点検を行うとともに、作業中にも随時点検を行うこと。
(3) トリブチルスズ化合物等を使用装置に充填する場合は、作業及び使用装置の作動を停止すること。
(4) トリブチルスズ化合物等を飛散又は漏出させないように注意して作業を行うとともに、作業終了後は、使用装置の点検を行い、使用装置をふたで密閉する等トリブチルスズ化合物等の飛散又は漏出を防止すること。
(5) 万一、トリブチルスズ化合物等を誤って飛散又は漏出させた場合に備えて、使用に当たっては受皿等を用意すること。
4.トリブチルスズ化合物等を取り扱う施設の構造等については、次の事項に留意して適宜見直しを行い、必要に応じて改善措置を講ずること。
取扱施設の排気及び排水について、適切なサンプリング及び分析を行うことにより、それらに含まれるトリブチルスズ化合物の濃度を把握し、異常が認められた場合には、トリブチルスズ化合物等を取り扱う施設の構造、施設の点検管理及び取扱作業について見直しを行うことにより、その原因を究明すること。
5.トリブチルスズ化合物等を取り扱う施設からのトリブチルスズ化合物等の漏出又は飛散については、次の事項に留意して対処すること。
5.1 漏出等処理要領の策定等について
次の内容を踏まえた漏出等処理要領を策定し、応急措置及び処理方法をあらかじめ作業者に周知しておくこと。
(1) 発見者は、漏出等を責任者に通報するとともに、通報を受けた責任者は、装置を停止させる等必要な応急措置を速やかに作業者に対し指示すること。
(2) 漏出個所からの漏れ等を止めるか、又はその施設内の内容物を他の容器へ移し替えること。
(3) 漏出物等は、ポンプ等により回収するとともに、回収できなかったものについては、活性炭等による吸着、乾燥した砂等による吸収又はウエス、紙タオル等によるふき取りを行うこと。
5.2 漏出等を認めたときの措置について
漏出等を認めたときは、漏出処理要領に従って処理すること。
改正文 (平成三〇年三月三〇日/厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第四号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。