添付一覧
○消除予定添加物名簿
(平成二十二年五月十八日)
(厚生労働省告示第二百十五号)
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の三第一項に規定する消除予定添加物名簿を作成したので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
消除予定添加物名簿
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の三第五項の規定に基づき、本告示の公布の日から一年以内に既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第百二十号)からの消除を予定している添加物の名称は、次のとおりである。
一 N―アセチルグルコサミン
二 アラビノガラクタン
三 アルカネット色素(アルカネットの根から得られた、アルカニンを主成分とするものをいう。)
四 アロエベラ抽出物(アロエの葉から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
五 イモカロテン(サツマイモの塊根から得られた、カロテンを主成分とするものをいう。)
六 エゴノキ抽出物(アンソクコウノキの分泌液から得られた、安息香酸を主成分とするものをいう。)
七 エラグ酸
八 オキアミ色素(オキアミの甲殻又は眼から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)
九 オリゴ―N―アセチルグルコサミン
十 オリゴグルコサミン
十一 カカオ炭末色素(カカオの種子の被覆物から得られた、炭素を主成分とするものをいう。)
十二 ガストリックムチン(ほ乳類の胃粘膜から得られた、ムコ多糖類を主成分とするものをいう。)
十三 カテキン
十四 カニ色素(アメリカザリガニの甲殻又は眼から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)
十五 キダチアロエ抽出物(キダチアロエの葉から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
十六 キハダ抽出物(キハダの樹皮から得られた、ベルベリンを主成分とするものをいう。)
十七 グッタハンカン(グッタハンカンの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
十八 グリーンタフ
十九 クワ抽出物(クワの根茎の皮から得られた、スチルベン誘導体及びフラボノイドを主成分とするものをいう。)
二十 ゲンチアナ抽出物(ゲンチアナの根又は根茎から得られた、アマロゲンチン及びゲンチオピクロシドを主成分とするものをいう。)
二十一 酵素処理カンゾウ(カンゾウ抽出物(ウラルカンゾウ、チョウカカンゾウ又はヨウカンゾウの根又は根茎から得られた、グリチルリチン酸を主成分とするものをいう。)にシクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られた、α―グルコシルグリチルリチン酸類を主成分とするものをいう。)
二十二 酵素処理チャ抽出物(チャ抽出物(チャの葉から得られた、カテキン類を主成分とするものをいう。)にシクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られたものをいう。)
二十三 酵素分解ハトムギ抽出物(ハトムギの種子を酵素分解して得られたものをいう。)
二十四 コーパル樹脂(コーパルの分泌液から得られた、アガテンジカルボン酸を主成分とするものをいう。)
二十五 コバルト
二十六 ゴム分解樹脂(ゴム(パラゴムの分泌液から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。ただし、低分子ゴム(第四十六号の低分子ゴムをいう。)を除く。)から得られた、ジテルペン、トリテルペン及びテトラテルペンを主成分とするものをいう。)
二十七 コメヌカ酵素分解物(脱脂米ぬかから得られた、フィチン酸及びペプチドを主成分とするものをいう。)
二十八 ササ色素(ササの葉から得られた、クロロフィルを主成分とするものをいう。)
二十九 サトウキビロウ(サトウキビの茎から得られた、パルミチン酸ミリシルを主成分とするものをいう。)
三十 サンダラック樹脂(サンダラックの分泌液から得られた、サンダラコピマール酸を主成分とするものをいう。)
三十一 シコン色素(ムラサキの根から得られた、シコニンを主成分とするものをいう。)
三十二 ジャマイカカッシア抽出物(ジャマイカカッシアの幹枝又は樹皮から得られた、クアシン及びネオクアシンを主成分とするものをいう。)
三十三 焼成カルシウム(うに殻を焼成して得られた、カルシウム化合物を主成分とするものに限る。)
三十四 スクレロガム(スクレロチウムの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
三十五 スフィンゴ脂質(ウシの脳から得られた、スフィンゴシン誘導体を主成分とするものに限る。)
三十六 セサモリン
三十七 セスバニアガム(シロゴチョウの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
三十八 ソルバ(ソルバの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
三十九 ソルビンハ(ソルビンハの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
四十 L―ソルボース
四十一 タンニン(抽出物)(クリの渋皮又はタマリンドの種皮から得られた、タンニン及びタンニン酸を主成分とするものに限る。)
四十二 ダンマル樹脂(ダンマルの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
四十三 チャ種子サポニン(チャの種子から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)
四十四 チルテ(チルテの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
四十五 ツヌー(ツヌーの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
四十六 低分子ゴム(パラゴムの分泌液を分解して得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
四十七 電気石
四十八 動物性ステロール(魚油又はラノリン(ヒツジの毛に付着するろう様物質から得られた、高級アルコールとα―ヒドロキシ酸のエステルを主成分とするものをいう。)から得られた、コレステロールを主成分とするものをいう。)
四十九 ドクダミ抽出物(ドクダミの葉から得られた、イソクエルシトリンを主成分とするものをいう。)
五十 トリアシルグリセロールリパーゼ
五十一 ニガキ抽出物(ニガキの幹枝又は樹皮から得られた、クアシンを主成分とするものをいう。)
五十二 ニガーグッタ(ニガーグッタの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
五十三 ニガヨモギ抽出物(ニガヨモギの全草から得られた、セスキテルペンを主成分とするものをいう。)
五十四 ニストース
五十五 ニュウコウ(ニュウコウの分泌液から得られた、α―ボスウェリン酸及びβ―ボスウェリン酸を主成分とするものをいう。)
五十六 ニンニク抽出物(ニンニクのりん茎から得られた、アリルスルフィドを主成分とするものをいう。)
五十七 パフィア抽出物(パフィアの根から得られた、エクジステロイド及びサポニンを主成分とするものをいう。)
五十八 ヒキオコシ抽出物(ヒキオコシの茎又は葉から得られた、エンメインを主成分とするものをいう。)
五十九 ヒメマツタケ抽出物(ヒメマツタケの菌糸体若しくは子実体又はその培養液から抽出して得られたものをいう。)
六十 ピメンタ抽出物(ピメンタの果実から得られた、オイゲノール及びチモールを主成分とするものをいう。)
六十一 ヘスペレチン
六十二 ベニノキ末色素(ベニノキの種子から得られた、ノルビキシン及びビキシンを主成分とするものをいう。)
六十三 ベネズエラチクル(ベネズエラチクルの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
六十四 ペパー抽出物(コショウの果実から得られた、フェルペリン類を主成分とするものをいう。)
六十五 ホウセンカ抽出物(ホウセンカの全草から抽出して得られたものをいう。)
六十六 ホコッシ抽出物(ホコッシの種子から得られた、バクチオールを主成分とするものをいう。)
六十七 マッサランドバチョコレート(マッサランドバチョコレートの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
六十八 マッサランドババラタ(マッサランドババラタの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
六十九 メチルチオアデノシン(サッカロミセスから得られた、五′―デヒドロキシ―五′―メチルチオアデノシンを主成分とするものをいう。)
七十 モウソウチク炭抽出物(モウソウチクの茎の炭化物から抽出して得られたものをいう。)
七十一 モリン
七十二 モンタンロウ(褐炭又はリグナイトから得られた、脂肪酸とテトラコシルトリアコンタニルアルコール又は脂肪酸とヘキサコシルトリアコンタニルアルコールのエステルを主成分とするものをいう。)
七十三 油煙色素(植物性油脂を燃焼して得られた、炭素を主成分とするものをいう。)
七十四 ユーカリ葉抽出物(ユーカリの葉から得られた、β―ジケトンを主成分とするものをいう。)
七十五 リンターセルロース(ワタの単毛から得られた、セルロースを主成分とするものをいう。)
七十六 レッチュデバカ(レッチュデバカの分泌液から得られた、アミリンエステルを主成分とするものをいう。)
七十七 レバン(枯草菌の培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
七十八 レモン果皮抽出物(レモンの果皮から得られた、ゲラニオール及びシトラールを主成分とするものをいう。)
七十九 ロシディンハ(ロシディンハの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
八十 ワサビ抽出物(ワサビの根茎又は葉から得られた、イソチオシアナートを主成分とするものをいう。)