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○都道府県が行う補助金等の交付に関する事務
(平成二十年六月十七日)
(厚生労働省告示第三百三十七号)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成十二年厚生省告示第二百七十四号)の全部を次のように改正し、平成二十年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。ただし、平成十九年度以前の年度の予算に係る補助金等の交付に関する事務(平成二十年度以降の年度に繰り越された補助金等の交付に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
都道府県が行う補助金等の交付に関する事務
補助金等の名称 |
事務を行う都道府県 |
都道府県が行う事務の内容 |
(項) 感染症対策費 (目) 疾病予防対策事業費等補助金(都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)に係るもの並びに新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業に対するもの(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。)を除く。) (目) 感染症予防事業費等負担金(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。) (目) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金(都道府県に係るものを除く。) (目) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(都道府県に係るものを除く。) (目) 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(都道府県に係るものを除く。) (項) 特定疾患等対策費 (目) 疾病予防対策事業費等補助金(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。) (項) 地域保健対策費 (目) 疾病予防対策事業費等補助金(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。) (項) 健康増進対策費 (目) 疾病予防対策事業費等補助金(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。) (項) 健康危機管理推進費 (目) 疾病予防対策事業費等補助金(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。) |
全ての都道府県 |
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理 二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等 三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理 四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認に係る通知 五 法第八条の規定による決定の通知 六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知 七 法第十二条の規定による状況報告の受理 八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知 九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知 十 法第十四条の規定による実績報告の受理 十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知 十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知 十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知 十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知 十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知 十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等 |
(項) 感染症対策費 (目) 疾病予防対策事業費等補助金(新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業に対するもの(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。)に限る。) |
全ての都道府県 |
一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理 二 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理 三 法第十二条の規定による状況報告の受理 四 法第十四条の規定による実績報告の受理 |
(項) 地域保健対策費 (目) 保健衛生施設等設備整備費補助金(都道府県、指定都市等、日本赤十字社及び公益財団法人結核予防会に係るものを除く。) (項) 保健衛生施設整備費 (目) 保健衛生施設等施設整備費補助金(都道府県、指定都市等、公益財団法人結核予防会及び公益財団法人放射線影響研究所に係るものを除く。) |
全ての都道府県 |
一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理 二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等 三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理 四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知 五 法第八条の規定による決定の通知 六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知 七 法第十二条の規定による状況報告の受理 八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知 九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知 十 法第十四条の規定による実績報告の受理 十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知 十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知 十三 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理 十四 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知 十五 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知 十六 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知 十七 法第二十三条第一項の規定による立入検査等 |
(項) 社会保障等復興政策費 (目) 保健衛生施設等設備災害復旧費補助金(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。) (項) 社会保障等復興事業費 (目) 保健衛生施設等災害復旧費補助金(都道府県及び指定都市等に係るものを除く。) |
岩手県 宮城県 福島県 |
一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理 二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等 三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理 四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知 五 法第八条の規定による決定の通知 六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知 七 法第十二条の規定による状況報告の受理 八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知 九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知 十 法第十四条の規定による実績報告の受理 十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等 十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令 十三 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理 十四 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知 十五 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知 十六 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知 十七 法第二十三条第一項の規定による立入検査等 |
(項) 沖縄保健衛生施設整備費 (目) 保健衛生施設等施設整備費補助金(沖縄県に係るものを除く。) |
沖縄県 |
一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理 二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等 三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理 四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知 五 法第八条の規定による決定の通知 六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知 七 法第十二条の規定による状況報告の受理 八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知 九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知 十 法第十四条の規定による実績報告の受理 十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知 十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知 十三 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理 十四 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知 十五 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知 十六 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知 十七 法第二十三条第一項の規定による立入検査等 |
改正文 (平成二四年一月二三日厚生労働省告示第二四号) 抄
平成二十三年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。ただし、平成二十二年度以前の年度の予算に係る補助金等の交付に関する事務(平成二十三年度以降の年度に繰り越された補助金等の交付に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
改正文 (平成二四年四月二七日厚生労働省告示第三四七号) 抄
平成二十四年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。ただし、平成二十三年度以前の年度の予算に係る補助金等の交付に関する事務(平成二十四年度以降の年度に繰り越された補助金等の交付に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
改正文 (平成二五年五月二七日厚生労働省告示第一八五号) 抄
平成二十五年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。ただし、平成二十四年度以前の年度の予算に係る補助金等の交付に関する事務(平成二十五年度以降の年度に繰り越された補助金等の交付に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
改正文 (平成二七年三月二五日厚生労働省告示第一一五号) 抄
平成二十六年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。ただし、平成二十五年度以前の年度の予算に係る補助金等の交付に関する事務(平成二十六年度以降の年度に繰り越された補助金等の交付に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
改正文 (令和二年一二月二八日厚生労働省告示第四〇一号) 抄
令和二年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和元年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
改正文 (令和三年三月一六日厚生労働省告示第七五号) 抄
令和二年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和元年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
改正文 (令和三年一一月一八日厚生労働省告示第三八六号) 抄
令和三年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和二年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七一号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。
