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○都道府県が行う補助金等の交付に関する事務

(平成二十年三月三十一日)

(厚生労働省告示第二百十四号)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、都道府県が行う補助金等の交付に関する事務を次のように定め、同条第四項の規定により告示し、平成二十年四月一日から適用する。なお、都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成十二年厚生省告示第二百三十六号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。ただし、平成十九年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

都道府県が行う補助金等の交付に関する事務

補助金等の名称

事務を行う都道府県

都道府県が行う事務の内容

(項) 医療保険給付諸費

(目) 後期高齢者医療制度事業費補助金

(目) 後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金(国民健康保険中央会に係るものを除く。)

(目) 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

(目) 後期高齢者医療災害等臨時特例補助金

(目) 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金(市町村及び国民健康保険組合に係るものに限る。)

(目) 審査支払関係業務費補助金(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会に係るものを除く。)

(目) 国民健康保険組合療養給付費補助金

(目) 国民健康保険組合老人保健医療費拠出金補助金

(目) 国民健康保険組合後期高齢者支援金補助金

(目) 国民健康保険出産育児一時金補助金

(目) 国民健康保険組合出産育児一時金等補助金

(目) 国民健康保険団体連合会等補助金(国民健康保険中央会に係るものを除く。)

(目) 国民健康保険災害等臨時特例補助金

(目) 国民健康保険組合災害等臨時特例補助金

(目) 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金(都道府県及び国民健康保険中央会に係るものを除く。)

(目) 老人医療給付費負担金

(目) 後期高齢者医療給付費等負担金(都道府県に係るものを除く。)

(目) 国民健康保険療養給付費等負担金

(目) 国民健康保険老人保健医療費拠出金負担金

(目) 国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金

(目) 国民健康保険組合事務費負担金

(目) 後期高齢者医療財政調整交付金

(目) 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金(社会保険診療報酬支払基金に係るものを除く。)

(目) 国民健康保険財政調整交付金

(目) 国民健康保険老人保健医療費拠出金財政調整交付金

(目) 国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金

全ての都道府県

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 医療費適正化推進費

(目) 国民健康保険組合病床転換支援金補助金

(目) 国民健康保険病床転換支援金負担金

(目) 国民健康保険病床転換支援金財政調整交付金

(目) 介護老人福祉施設等整備転換事業費補助金

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 介護保険制度運営推進費

(目) 国民健康保険組合介護納付金補助金

(目) 国民健康保険災害等臨時特例補助金

(目) 国民健康保険組合災害等臨時特例補助金

(目) 国民健康保険介護納付金負担金

(目) 国民健康保険介護納付金財政調整交付金

(目) 介護従事者処遇改善臨時特例交付金(国民健康保険団体連合会に係るものに限る。)

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 東日本大震災復旧・復興医療保険給付諸費

(目) 後期高齢者医療制度事業費補助金

(目) 国民健康保険災害臨時特例補助金

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 東日本大震災復旧・復興医療費適正化推進費

(目) 国民健康保険特定健康診査・保健指導補助金

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 社会保障等復興政策費

(目) 国民健康保険災害臨時特例補助金

(目) 国民健康保険組合災害臨時特例補助金

(目) 国民健康保険団体連合会等補助金(国民健康保険中央会に係るものを除く。)

(目) 後期高齢者医療制度事業費補助金

(目) 後期高齢者医療災害臨時特例補助金

(目) 国民健康保険特定健康診査・保健指導補助金

(目) 国民健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 社会保障・税番号活用推進費

(目) 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(市町村、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合に係るものに限り、医療扶助のオンライン資格確認導入事業に対するものを除く。)

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条(法第十六条第二項において準用する報告を含む。)の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 健康増進対策費

(目) 国民健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条(法第十六条第二項において準用する報告を含む。)の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

改正文 (平成二五年七月四日厚生労働省告示第二三四号) 抄

平成二十五年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成二十四年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (令和二年七月一日厚生労働省告示第二五八号) 抄

令和二年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和元年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (令和三年六月一八日厚生労働省告示第二三七号) 抄

令和三年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和二年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (令和五年一月一三日厚生労働省告示第六号) 抄

令和四年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。

改正文 (令和五年四月一四日厚生労働省告示第一七三号) 抄

令和五年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。