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○訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

(平成二十年三月二十七日)

(厚生労働省告示第百二十七号)

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)第二条の規定に基づき、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。なお、この告示の制定前に使用されていたこの告示に規定する様式に相当する様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

(令五厚労告一六七・令五こども庁厚労告三・改称)

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式は、次の表の区分によるものとする。

訪問看護療養費請求書

国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るものを除く場合

様式第一

 

国民健康保険の被保険者に係るものの場合

様式第二

 

後期高齢者医療の被保険者に係るものの場合

様式第三

訪問看護療養費明細書

様式第四

(令五厚労告一六七・令五こども庁厚労告三・一部改正)

附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四六五号)

1 この告示は、平成二十年十月一日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二二年三月二六日厚生労働省告示第一〇六号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第四に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二四年三月二六日厚生労働省告示第一六〇号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第一から様式第三までに規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二四年四月一八日厚生労働省告示第三四一号) 抄

この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第四に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二六年三月二六日厚生労働省告示第一一二号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第四に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二八年三月二五日厚生労働省告示第九二号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第四に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成三〇年三月二六日厚生労働省告示第一三〇号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第四に規定する用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号)

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一〇七号) 抄

令和二年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第四に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省告示第三九七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (令和四年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

令和四年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第三及び様式第四に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和五年一一月三〇日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第三号)

この告示は、令和六年六月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から適用する。

(政令で定める日=令和六年一二月二日)

様式第一

(平二四厚労告一六〇・全改、令元厚労告二・令元厚労告四八・令二厚労告三九七・一部改正)

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様式第二

(平二四厚労告一六〇・全改、令元厚労告二・令元厚労告四八・令二厚労告三九七・一部改正)

様式第三

(令四厚労告八七・全改)

様式第四

(令四厚労告八七・全改)