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○療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

(平成二十年三月二十七日)

(厚生労働省告示第百二十六号)

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第五条第三項の規定に基づき、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。なお、この告示の制定前に使用されていたこの告示に規定する様式に相当する様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

(平二一厚労告四八一・令五厚労告一六七・令五こども庁厚労告四・改称)

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式は、次の表の区分によるものとする。

診療報酬請求書(国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るものを除く。)

様式第一

診療報酬明細書(様式第三又は様式第十二に係るものを除く。)

様式第二

診療報酬明細書(歯科に係るものに限る。)

様式第三

調剤報酬請求書(国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者に係るものを除く。)

様式第四

調剤報酬明細書

様式第五

診療報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものに限る。)

様式第六

調剤報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものに限る。)

様式第七

診療報酬請求書(後期高齢者医療の被保険者に係るものに限る。)

様式第八

調剤報酬請求書(後期高齢者医療の被保険者に係るものに限る。)

様式第九

診療報酬明細書(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)により算定する場合に限る。)

様式第十

(平二一厚労告四八一・令五厚労告一六七・令五こども庁厚労告四・一部改正)

附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四六五号)

1 この告示は、平成二十年十月一日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二一年一一月二五日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十一年十一月二十六日から適用する。

改正文 (平成二二年三月二六日厚生労働省告示第一〇五号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第三及び様式第五に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二四年三月二六日厚生労働省告示第一五九号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第三、様式第四、様式第七及び様式第九に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二六年三月二六日厚生労働省告示第一一一号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第三及び様式第四に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成二八年三月二五日厚生労働省告示第九一号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第三に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (平成三〇年三月二六日厚生労働省告示第一二九号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第三に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号)

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一〇六号) 抄

令和二年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第二、様式第三、様式第五及び様式第十に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省告示第三九七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文 (令和四年三月二五日厚生労働省告示第八六号) 抄

令和四年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に存するこの告示による改正前の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式様式第三から様式第五まで及び様式第七から様式第九までに規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和五年一一月三〇日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第四号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。

様式第一(一)

(平二〇厚労告四六五・令元厚労告二・令元厚労告四八・令二厚労告三九七・一部改正)

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様式第一(二)

(平二〇厚労告四六五・令元厚労告二・令元厚労告四八・令二厚労告三九七・一部改正)

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様式第一(三)

(平二〇厚労告四六五・令元厚労告二・令元厚労告四八・令二厚労告三九七・一部改正)

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様式第二(一)

(令二厚労告一〇六・全改)

様式第二(二)

(令二厚労告一〇六・全改)

様式第三

(令四厚労告八六・全改)

様式第四

(令四厚労告八六・全改)

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様式第五

(令四厚労告八六・全改)

様式第六

(令二厚労告三九七・全改)

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様式第七

(令四厚労告八六・全改)

様式第八

(令四厚労告八六・全改)

様式第九

(令四厚労告八六・全改)

様式第十

(令二厚労告一〇六・全改)