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○平成十九年財務省告示第三百二十八号(戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十七条第二項の規定により発行する遺族国庫債券で平成十九年十月一日以後の日を発行日とするものの様式の要項)

(平成十九年九月二十八日)

(財務省告示第三百二十八号)

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項の規定により発行する遺族国庫債券で平成十九年十月一日以後の日を発行日とするものの様式の要項を次のように定める。

寸法

縦二百九十七ミリメートル

横二百十ミリメートル

用紙

すき入れ

「財務省印」の白すきちらし

表面

本券面

 

 

図柄 はとの図

黒色

 

地紋 なでしこを白抜きとした地紋

淡緑色

 

りんかく❜❜❜❜ 上部左右に額面金額の数字を白抜きとした唐草模様及び彩紋

(色彩は、券種により次のとおりとする。)

 

二万円券

だいだい色

 

三万円券

紫色

 

五万円券

青色

 

記名の表示、印章、記号、番号及び利率

赤色

 

利札面

 

 

地紋 なでしこを白抜きとした地紋

淡緑色

 

りんかく❜❜❜❜ 遺族国庫債券の文字を白抜きとした唐草模様及び彩紋

本券表面りんかく❜❜❜❜と同色

 

記名の表示、記号及び番号

赤色

裏面

本券面

 

 

地紋 記名欄、印鑑欄、元利金支払期日、元金残高及び元利金支払場所記入欄を表示した唐草模様

表面りんかく❜❜❜❜と同色

 

利札面

 

 

模様 上部右に支払年及び記号を表示した唐草模様及び彩紋

本券裏面と同色

(備考) 遺族国庫債券のひな形は、次図のとおりである。

(表面)

(裏面)