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○食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百四十五号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第八十二条第四項(第九十五条において準用する場合を含む。)、第百二十条第四項、第百五十九条第四項(第百六十四条、第百七十三条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条及び第二百六条において準用する場合を含む。)及び第百七十条第五項並びに障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第十九条第四項(同令附則第十四条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針を次のように定め、平成十八年十月一日から適用し、指定短期入所、指定障害者デイサービス及び基準該当障害者デイサービスに係る食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平成十八年厚生労働省告示第二百三十一号)は、平成十八年九月三十日限り廃止する。

食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針

一 適正な手続の確保

指定生活介護事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、基準該当生活介護(指定障害福祉サービス基準第九十四条及び第九十四条の二に規定する基準該当生活介護をいう。)の事業を行う事業所、指定短期入所事業所(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)、基準該当短期入所(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二に規定する基準該当短期入所をいう。)の事業を行う事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、基準該当指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準第百六十三条及び第百六十三条の二に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。)の事業を行う事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。以下同じ。)、基準該当自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準第百七十二条及び第百七十二条の二に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)をいう。)の事業を行う事業所、指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第百七十五条第一項に規定する指定就労支援事業所をいう。)、指定就労継続支援A型事業所(指定障害福祉サービス基準第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所をいう。)、指定就労継続支援B型(指定障害福祉サービス基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型をいう。)の事業を行う事業所、基準該当就労継続支援B型事業所(指定障害福祉サービス基準第二百三条第二項に規定する基準該当就労継続支援B型事業所をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所(指定障害福祉サービス基準第二百二十条第一項に規定する特定基準該当障害福祉サービス事業所をいう。)及び指定障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)(以下「事業所等」と総称する。)における食事の提供、滞在の提供及び居室の提供に係る契約(以下「契約」という。)の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続を行うこと。

イ 当該契約の締結に当たっては、利用者(指定障害サービス基準第二条第一号に規定する利用者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。

ロ 当該契約の内容について、支給決定障害者等(法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)から文書により同意を得ること。

ハ 食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料について、その具体的な内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(指定障害福祉サービス基準第八十九条(第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条及び第二百四条並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第四十一条に規定する運営規程をいう。)への記載を行うとともに、事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。

二 食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料

イ 食事の提供に要する費用に係る利用料

食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。ただし、事業所等に通う者(施設入所支援を受ける者を除く。)、指定短期入所事業所の利用者又は指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者のうち指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項第一号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。)の提供を受ける者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第一号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者(同令第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この項において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。)について指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下この号において同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十六条の二に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が二十八万円未満(特定支給決定障害者にあっては、十六万円未満)であるもの又は同令第十七条第二号から第四号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額とすること。

ロ 光熱水費に係る利用料

光熱水費に係る利用料は、光熱水費に相当する額とすること。

ハ 居室の提供に要する費用に係る利用料

(1) 居室の提供に要する費用に係る利用料は、室料に相当する額を基本とすること。

(2) 居室の提供に要する費用に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとすること。

(一) 利用者が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)

(二) 近隣地域に所在する類似施設の家賃の平均的な費用

改正文 (平成一九年六月二九日厚生労働省告示第二二七号) 抄

平成十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年七月一日厚生労働省告示第三五九号) 抄

平成二十年七月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三八号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二一一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。