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○消除予定添加物名簿

(平成十八年九月十二日)

(厚生労働省告示第四百九十一号)

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の三第一項に規定する消除予定添加物名簿を作成したので、同条第二項の規定に基づき、告示する。

消除予定添加物名簿

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の三第五項の規定に基づき、本告示の公布の日から一年以内に既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第百二十号)からの消除を予定している添加物の名称は、次のとおりである。

一 アオイ花抽出物(シロバナワタの花弁から得られた、ゴシペチンを主成分とするものをいう。)

二 アスペルギルステレウス抽出物(アスペルギルステレウスの培養液から得られた、ポリヒドロキシ環状物質を主成分とするものをいう。)

三 アゾトバクタービネランジーガム(アゾトバクタービネランジーの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

四 アーモンドガム(アーモンドの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

五 イヌリン型ポリフラクタン

六 ウド抽出物(ウドの茎又は葉から得られた、マグノロールを主成分とするものをいう。)

七 エビ色素(エビ類の甲殻又は眼から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)

八 エラスターゼ

九 オポパナックス樹脂(オポパナックスの分泌液から抽出して得られたものをいう。)

十 カワラタケ抽出物(カワラタケの菌糸体若しくは子実体又はその培養液から抽出して得られたものをいう。)

十一 グアユーレ(グアユーレの幹枝から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。)

十二 クルクリン

十三 クワ抽出物(クワの根茎の皮から得られた、スチルベン誘導体及びフラボノイドを主成分とするものをいう。)

十四 酵素処理ダイズサポニン(ダイズサポニン(ダイズの種子から得られた、サポニンを主成分とするものをいう。)にシクロデキストリングルコシルトランスフェラーゼを用いてグルコースを付加して得られたものをいう。)

十五 コパイババルサム(コパイババルサムの分泌液から得られた、コパイバ酸を主成分とするものをいう。)

十六 シコン色素(ムラサキの根から得られた、シコニンを主成分とするものをいう。)

十七 スオウ色素(スオウの心材から得られた、ブラジリン及びブラジレインを主成分とするものをいう。)

十八 スーパーオキシドジスムターゼ

十九 セサモリン

二十 セサモール

二十一 セリ抽出物(セリの根茎から抽出して得られたものをいう。)

二十二 ダイズ灰抽出物(ダイズの種子の灰化物から抽出して得られたものをいう。)

二十三 タデ抽出物(ヤナギタデの葉から得られた、ポリゴジアールを主成分とするものをいう。)

二十四 テンペ抽出物(クモノスカビの培養液から得られた、ゲニステイン及びダイゼインを主成分とするものをいう。)

二十五 銅

二十六 動物性ステロール(魚油又はラノリン(ヒツジの毛に付着するろう様物質から得られた、高級アルコールとα―ヒドロキシ酸のエステルを主成分とするものをいう。)から得られた、コレステロールを主成分とするものをいう。)

二十七 トウモロコシ色素(トウモロコシの種子から得られた、ゼアキサンチンを主成分とするものをいう。)

二十八 トマト糖脂質(トマトの全草から得られた、トリアシルグルコースを主成分とするものをいう。)

二十九 トリアカンソスガム(トリアカンソスの種子から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)

三十 ナタネ油抽出物(ナタネ油から得られた、イソフラボン類を主成分とするものをいう。)

三十一 生ダイズ抽出物(ダイズの種子から抽出した豆乳のホエイ部を濃縮して得られたものをいう。)

三十二 ニュウコウ(ニュウコウの分泌液から得られた、α―ボスウェリン酸及びβ―ボスウェリン酸を主成分とするものをいう。)

三十三 フルクトシルトランスフェラーゼ処理ステビア(ステビア抽出物(ステビアの葉から抽出して得られた、ステビオール配糖体を主成分とするものをいう。)から得られた、フルクトシルステビオシドを主成分とするものをいう。)

三十四 ブルーベリー葉抽出物(ハイブッシュブルーベリー又はロースィートブルーベリーの葉から得られた、フラボノイドを主成分とするものをいう。)

三十五 粉末パルプ(竹材又は木材から得られた、セルロース及びリグニンを主成分とするものをいう。)

三十六 ヘゴ・イチョウ抽出物(イチョウ及びヘゴの葉から抽出して得られたものをいう。)

三十七 ベンゾインガム(アンソクコウノキの分泌液から抽出して得られたものをいう。ただし、エゴノキ抽出物(アンソクコウノキの分泌液から得られた、安息香酸を主成分とするものをいう)を除く。)

三十八 ミルラ(ボツヤクの分泌液から抽出して得られたものをいう。)

三十九 ムラミダーゼ

四十 メラロイカ精油(メラロイカの葉から得られた、精油を主成分とするものをいう。)

四十一 モミガラ抽出物(イネのもみ殻を水蒸気蒸留して得られたものをいう。)

四十二 リンドウ根抽出物(トウリンドウの根茎から得られた、ゲンチシン酸を主成分とするものをいう。)