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○都道府県が行う補助金等の交付に関する事務

(平成十二年六月十二日)

(厚生省告示第二百六十五号)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる補助金等の交付に関する同表の下欄に掲げる事務を、同表の中欄に掲げる都道府県の知事が行うこととしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。

都道府県が行う補助金等の交付に関する事務

補助金等の名称

事務を行う都道府県

都道府県が行う事務の内容

(項) 臨時福祉給付金等給付事業助成費

(目) 臨時福祉給付金給付事業費補助金(市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 臨時福祉給付金等給付事務費補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(項) 生活保護等対策費

(目) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 重層的支援体制整備事業交付金(指定都市等に係るものを除く。)

(項) 戦没者慰霊事業費

(目) 遺骨収集等派遣費補助金(国内民間建立慰霊碑移設等事業費に対するものであって、市町村(特別区を含む。)に係るものに限る。)

全ての都道府県

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理

十四 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十五 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十七 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 社会福祉施設整備費

(目) 地方改善施設整備費補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 社会福祉施設等施設整備費補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 生活保護等対策費

(目) 生活扶助費等負担金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 医療扶助費等負担金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 介護扶助費等負担金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第八条の規定による決定の通知

四 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

五 法第十二条の規定による状況報告の受理

六 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

七 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

八 法第十四条の規定による実績報告の受理

九 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十一 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理

十二 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十三 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十四 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 東日本大震災復興支援対策費

(目) 被災者支援総合交付金のうち、被災者見守り・相談支援事業(市町村(指定都市等を除く。)に係るものに限る。)

岩手県

宮城県

福島県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理

十四 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十五 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十七 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 生活保護等対策費

(目) 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業に対するものであって、市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(項) 社会保障・税番号活用推進費

(目) 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(医療扶助のオンライン資格確認導入事業に対するものであって、市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第八条の規定による決定の通知

四 法第九条第一項の規定による申請の取下げの受理

五 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

六 法第十二条の規定による状況報告の受理

七 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

八 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

九 法第十四条の規定による実績報告の受理

十 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十一 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十二 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

改正文 (平成一七年一二月二八日厚生労働省告示第五二二号) 抄

平成十七年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成十六年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成一八年一〇月一〇日厚生労働省告示第六一〇号) 抄

平成十八年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成十七年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二〇〇号) 抄

平成二十年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成十九年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二六年二月一二日厚生労働省告示第二六号) 抄

平成二十五年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十四年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

平成二十六年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十五年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二七年四月一〇日厚生労働省告示第二四二号) 抄

平成二十七年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十六年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二八年一月二五日厚生労働省告示第一〇号) 抄

平成二十七年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十六年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二八年四月二五日厚生労働省告示第二一四号) 抄

平成二十八年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十七年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二八年九月二一日厚生労働省告示第三四四号) 抄

平成二十八年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十七年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年四月一七日厚生労働省告示第一八一号) 抄

平成二十九年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十八年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (令和三年六月三〇日厚生労働省告示第二六六号) 抄

令和三年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。

改正文 (令和三年九月二七日厚生労働省告示第三五一号) 抄

令和三年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。

改正文 (令和五年一月一三日厚生労働省告示第六号) 抄

令和四年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。