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○都道府県が行う補助金等の交付に関する事務

(平成十二年六月九日)

(厚生省告示第二百六十二号)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる補助金等の交付に関する同表の下欄に掲げる事務を、同表の中欄に掲げる都道府県の知事が行うこととしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。

都道府県が行う補助金等の交付に関する事務

補助金等の名称

事務を行う都道府県

都道府県が行う事務の内容

(項) 高齢者日常生活支援等推進費

(目) 老人保健事業推進費等補助金

すべての都道府県

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 介護保険制度運営推進費

(目) 介護保険事業費補助金(要介護認定モデル事業、介護保険制度改正に伴うシステム改修事業及び介護保険財政安定化支援事業に対するものであって、市町村(特別区並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に係るものに限る。)

(目) 介護保険災害等臨時特例補助金

(目) 介護給付費等負担金

(目細) 介護給付費負担金

(目) 介護給付費財政調整交付金

(目) 介護従事者処遇改善臨時特例交付金(市町村に係るものに限る。)

すべての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 高齢者日常生活支援等推進費

(目) 地域支援事業交付金

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

 

島根県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

三 法第十二条の規定による状況報告の受理

四 法第十四条の規定による実績報告の受理

 

愛媛県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第八条の規定による決定の通知

五 法第十二条の規定による状況報告の受理

六 法第十四条の規定による実績報告の受理

七 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び通知

 

沖縄県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

四 法第八条の規定による決定の通知

五 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

六 法第十二条の規定による状況報告の受理

七 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

八 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

九 法第十四条の規定による実績報告の受理

十 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十一 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十二 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十三 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

(項) 介護保険制度運営推進費

(目) 介護保険事業費補助金(介護報酬改定等に伴うシステム改修事業(市町村に係るものに限る。)、市町村認知症施策総合推進事業及び市民後見推進事業に対するものに限る。)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

 

京都府

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

三 法第十二条の規定による状況報告の受理

四 法第十四条の規定による実績報告の受理

 

愛媛県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

(項) 社会保障等復興政策費

(目) 介護保険災害臨時特例補助金

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 介護保険制度運営推進費

(目) 介護保険事業費補助金(地域ケア会議活用推進等事業に対するものであって、市町村に係るものに限る。)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等


埼玉県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第八条の規定による決定の通知

三 法第十四条の規定による実績報告の受理


京都府

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

三 法第十二条の規定による状況報告の受理

四 法第十四条の規定による実績報告の受理


愛媛県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

(項) 介護保険制度運営推進費

(目) 介護保険事業費補助金(高齢者生きがい活動促進事業に対するものに限る。)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

大阪府

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等


埼玉県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第八条の規定による決定の通知

三 法第十四条の規定による実績報告の受理


京都府

兵庫県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

三 法第十二条の規定による状況報告の受理

四 法第十四条の規定による実績報告の受理


愛媛県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

(項) 介護保険制度運営推進費

(目) 保険者機能強化推進交付金

(目) 介護保険保険者努力支援交付金

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十四 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等


北海道

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

四 法第八条の規定による決定の通知

五 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

六 法第十二条の規定による状況報告の受理

七 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

八 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

九 法第十四条の規定による実績報告の受理

十 法第十五条の規定による補助金等の額の確定に係る通知

十一 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十二 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十三 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十四 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

(項) 高齢者日常生活支援等推進費

(目) 重層的支援体制整備事業交付金(指定都市及び中核市に係るものを除く。)

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理

十四 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十五 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十七 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

改正文 (平成一九年三月七日厚生労働省告示第三七号) 抄

平成十八年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成十七年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年五月九日厚生労働省告示第三〇四号) 抄

平成二十年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成十九年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

平成二十年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成十九年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二一年八月二七日厚生労働省告示第四〇一号) 抄

平成二十一年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成二十年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二二年七月一六日厚生労働省告示第二八一号) 抄

平成二十二年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成二十一年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二四年七月二六日厚生労働省告示第四五三号) 抄

平成二十四年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。

改正文 (平成二四年一一月三〇日厚生労働省告示第五七五号) 抄

平成二十四年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成二十三年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二五年一一月五日厚生労働省告示第三四三号) 抄

平成二十五年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成二十四年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八九号) 抄

平成三十年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、平成二十九年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (令和二年六月二九日厚生労働省告示第二五〇号) 抄

令和二年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和元年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (令和二年八月一四日厚生労働省告示第二九一号) 抄

令和二年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和元年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (令和三年九月二七日厚生労働省告示第三五一号) 抄

令和三年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。

改正文 (令和四年九月二〇日厚生労働省告示第二九一号) 抄

令和四年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和三年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。