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○都道府県が行う補助金等の交付に関する事務

(平成十二年六月八日)

(厚生省告示第二百六十一号)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる補助金等の交付に関する同表の下欄に掲げる事務を、同表の中欄に掲げる都道府県の知事が行うこととしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。

都道府県が行う補助金等の交付に関する事務

補助金等の名称

事務を行う都道府県

都道府県が行う事務の内容

(項) 障害保健福祉費

(目) 身体障害者福祉費補助金

(目) 身体障害者保護費負担金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 児童保護費等補助金

(目細) 在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 地域生活支援事業費等補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 障害程度区分認定等事業費補助金(障害程度区分認定等事務費に係るものにあっては市町村(特別区を含む。)に係るものに限り、障害者保健福祉推進事業及び障害者虐待防止対策支援事業に係るものにあっては市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援給付審査支払等システム事業、福祉・介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業及び新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(目) 精神障害者社会復帰施設等運営費補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 障害者自立支援給付費負担金(市町村(特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 障害者医療費負担金(市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(目) 障害者等災害臨時特例補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

(項) 社会保障等復興政策費

(目) 障害者等災害臨時特例補助金(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)

全ての都道府県

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理

十四 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十五 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十七 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(目) 特別障害者手当等給付費負担金(都道府県に係るものを除く。)

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第八条の規定による決定の通知

四 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

五 法第十二条の規定による状況報告の受理

六 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

七 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

八 法第十四条の規定による実績報告の受理

九 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十一 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十二 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十三 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十四 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

(項) 障害保健福祉費

(目) 重層的支援体制整備事業交付金(指定都市等に係るものを除く。)

全ての都道府県

一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理

二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等

三 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認の申請の受理並びに同項第五号の規定による報告の受理

四 法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第五号の規定による指示に係る通知

五 法第八条の規定による決定の通知

六 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知

七 法第十二条の規定による状況報告の受理

八 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知

九 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知

十 法第十四条の規定による実績報告の受理

十一 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知

十二 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知

十三 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理

十四 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知

十五 法第十八条第一項の規定による決定の取消しに係る補助金等の返還の命令に係る通知

十六 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知

十七 法第二十三条第一項の規定による立入検査等

改正文 (平成二五年八月九日厚生労働省告示第二六九号) 抄

平成二十四年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二六年二月一三日厚生労働省告示第二八号) 抄

この告示による改正後の都道府県が行う補助金等の交付に関する事務の規定は、平成二十五年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十四年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二六年八月八日厚生労働省告示第三二一号) 抄

この告示による改正後の都道府県が行う補助金等の交付に関する事務の規定は、平成二十六年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十五年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (平成二九年八月一五日厚生労働省告示第二七七号) 抄

この告示による改正後の都道府県が行う補助金等の交付に関する事務の規定は、平成二十九年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、平成二十八年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

改正文 (令和二年一一月五日厚生労働省告示第三五二号) 抄

この告示による改正後の都道府県が行う補助金等の交付に関する事務の規定は、令和二年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用し、令和元年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。ただし、「障害者自立支援給付支払等システム事業及び」を「障害者自立支援給付審査支払等システム事業、」に改める改正規定は、令和元年度予算により支出された補助金等の交付に関する事務についてこれを適用する。

改正文 (令和三年九月二七日厚生労働省告示第三五一号) 抄

令和三年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。