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○通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令を廃止する省令

(昭和六十一年三月二十九日)

(/大蔵省/文部省/厚生省/農林水産省/自治省/令第一号)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令を廃止する省令を次のように定める。

通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令を廃止する省令

通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令(昭和五十九年大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第一号)は、廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。

(旧通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認等)

2 昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。)の規定による通算対象期間の確認の通知、請求等の手続については、この省令による廃止前の通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令(以下「旧通算対象期間確認省令」という。)第一条から第三条まで、附則第二項から第八項まで及び様式第一号から様式第三号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条

通算年金通則法

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法

第二条第一項第一号

保険料納付済期間

保険料納付済期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。)

厚生年金保険の被保険者期間又は船員保険の被保険者であつた期間

厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「船員保険法」という。)による被保険者であつた期間を含む。)

第二条第一項第二号

国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国家公務員等共済組合法」という。)

第二条第二項

第三号ロ

厚生年金保険法

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

船員保険法

附則第二項

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

附則第二項第一号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地方公務員等共済組合法」という。)

様式第二号(裏面)注意の

4

保険料納付済期間

保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間又は共済組合の組合員期間若しくは組合員であつた期間を除く。以下同じ。)

厚生年金保険被保険者証

年金手帳(厚生年金保険被保険者証を含む。以下同じ。)

厚生年金保険の被保険者証

年金手帳の厚生年金保険

3 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項、第六十三条第一項及び第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定による通算対象期間の確認の通知、請求等の手続については、旧通算対象期間確認省令第一号条から三条まで、附則第二項から第八項まで及び様式第一号から様式第三号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条、第二条第一項第二号及び附則第二項並びに様式第二号(裏面)注意4の規定の読替えは、前項に定めるところによるものとし、同令第二条第一項第一号中「保険料納付済期間」とあるのは「保険料納付済期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。)」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての厚生年金保険の被保険者期間を除く。)」と、「船員保険の被保険者であつた期間」とあるのは「船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に限り、厚生年金保険の船員たる被保険者としての被保険者期間を含む。)」と、同条第二項第三号ロ中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び船員保険法」とあるのは「昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法」と読み替えるものとする。