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○戦傷病者乗車券引換基準規程

(昭和六十二年四月一日)

(○○旅客鉄道株式会社営達第○○号)

(適用範囲)

第一条 戦傷病者乗車券引換規則(昭和六十二年四月○○旅客鉄道株式会社公告第○○号。以下「規則」という。)に基づく戦傷病者又はその介護者の取扱方については、規則によるほか、この規程の定めるところによる。

2 この規程に定めてない事項については、旅客営業に関する一般の規定による。

(旅客運賃・料金)

第二条 戦傷病者乗車券類引換証によつて乗車券類の引換えをする場合の旅客運賃、立席特急料金、自由席特急料金、特定特急料金及び普通急行料金は、戦傷病者及びその介護者から収受しないものとする。

(注) 戦傷病者乗車券類引換証は、年度(四月一日から翌年三月三十一日まで)ごとに、刷り色を変えた次の様式のものである。

(1) 戦傷病者乗車券引換証(甲種)

(2) 戦傷病者乗車券引換証(乙種)

(3) 戦傷病者急行券引換証(甲種)

(4) 戦傷病者急行券引換証(乙種)

(乗車券類の発行方)

第三条 戦傷病者乗車券類引換証と引換えに発行する乗車券類の発行方は、次項に規定する表示を行うほか、一般の例による。

2 規則第十条に規定する表示は、次の各号に定める印章を押なつ・・して行うものとする。ただし、印章の押なつ・・ができない場合は、記載をもつてこれに代えることができる。

(1) 旅客運賃・料金が後払扱いであることの証として、次に定める表示を行う。

ア 乗車券、立席特急券、自由席特急券、特定特急券及び普通急行券の印章は、旅客営業規則(昭和六十二年四月○○旅客鉄道株式会社公告第○○号。以下「旅客規則」という。)第百八十八条第一項第三号に規定する印とする。

イ 指定席特急券、特急券・グリーン券及び特急券・寝台券の印章は、次のとおりとする。

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横2.5㎝

縦0.5㎝

ウ 急行券・グリーン券、急行券・寝台券及び急行券・座席指定券の印章は、次のとおりとする。

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横2.5㎝

縦0.5㎝

(2) 記名式であることの証として、記名に代えて戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)第二条様式第二号の戦傷病者手帳の番号を、旅客規則第百八十八条第一項第八号の例により表示する。

(3) 戦傷病者の使用上の区分の証として、単独で乗車船する甲種戦傷病者用のもの及び乙種戦傷病者用のものにあつては「(戦)」(縦横とも〇・七㎝)と、また、介護者とともに乗車船する甲種戦傷病者用のものにあつては、戦傷病者用のものには「(傷)」(縦横とも〇・七㎝)と、介護者用のものには「(護)」(縦横とも〇・七㎝)と表示する。

(4) 規則第十条第二項の身体障害者旅客運賃割引適用の印は、身体障害者旅客運賃割引取扱基準規程(昭和○年○月○達第○○号)第二条に規定する印とする。

(5) 第一号イから前号までの表示は、乗車券類の裏面に行うことができる。

(戦傷病者乗車券類引換証の処理方)

第四条 旅客から乗車券類と引換えに収受した戦傷病者乗車券類引換証は、下部の所定の欄に必要事項を記入するものとする。この場合、戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び戦傷病者乗車券引換証(乙種)の運賃欄には、往復乗車券及び連続乗車券と引き換えたものにあつては、復片又は第二券片にのみ記入し、その他のものにあつては、まつ・・線を引くものとする。

2 前項の規定による戦傷病者乗車券類引換証は、乗車券簿に添付して、本社において審査を担当する箇所の長(以下「審査課長」という。)に提出するものとする。

(乗車券簿の処理方)

第五条 戦傷病者乗車券類引換証と引き換えに乗車券類を発行した場合の乗車券簿等の取扱方は、次の各号に定めるところによる。

(1) 乗車券簿には、後払扱いとなる旅客運賃・料金を計上しないで、記事欄に当該乗車券類の発行枚数を記入する。

(2) 収支総計日報には、後払扱いとなる旅客運賃・料金は計上しない。

第六条 削除

(旅行を取りやめた場合の旅客運賃・料金の処理方)

第七条 規則第十六条の規定に該当する場合は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 規則第十六条第三項の規定による手数料を収受したときは、改札日報に計上する。この場合、規則第五条第二項の規定により、戦傷病者又は介護者から料金を収受している場合で、払いもどし額から払いもどし手数料を差し引いて残額があるときは、改札日報又は払いもどし日報に計上する。

(2) 改札日報又は払いもどし日報は、別表として作成し、これに回収した乗車券類を添付のうえ、審査課長に提出する。

(乗車券類を無効として回収した場合の旅客運賃・料金の処理方)

第八条 戦傷病者乗車券類引換証によつて引き換えた乗車券類を、旅客規則第百六十七条及び同第百七十四条の規定によつて無効として回収した場合は、前条の規定に準じて処理するものとする。この場合、改札日報等(車掌区の場合は、便宜車掌区収入日報を使用する。)には、戦傷病者乗車券類引換証により乗車券類を引き換えた際の後払扱いとなる旅客運賃・料金から無効とならなかつた区間に対する後払扱いとなる旅客運賃・料金を差し引いて差額のあるときに限り、その差額を計上するものとする。